被相続人が所有していた不動産を、相続人の名義に変更するためには、誰がその不動産を引き継ぐのかを証明するための書類が必要です。

たとえば、誰が相続人であるかを証明するためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などが必要です。また、相続人の全員が合意していることを明らかにするためには、遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名押印し、印鑑証明書を添付することになります。

このように、相続登記をするには数多くの書類が必要なのであり、お問い合わせも非常に多くいただいているのですが、電話で説明するのはなかなか難しいこともあります。

そこで、まずはお手元にある書類だけお持ちになってご相談にお越しいただければ、必要書類や登記費用の概要について、司法書士が詳しくご説明いたします。当事務所に依頼するかは、それから決めていただいて結構ですし、ご相談、お見積もりだけであれば費用は一切かかりません。

それでも、司法書士に相談する前に必要書類についてお知りになりたい方は、「遺産相続・遺言の相談室」ホームページの、不動産相続登記に必要な書類をご覧ください。

遺言書の有無に応じて、相続登記の必要書類を分かりやすく解説しています。印刷するのに便利なPDF形式の一覧表も用意していますので、ぜひご活用ください。また、ご不明な点があれば、司法書士までお気軽にお問い合わせください。