家庭裁判所へ相続放棄の申述をするには、主に次のような書類が必要です。

司法書士に相続放棄の家庭裁判所提出書類の作成をご依頼くだされば、必要な戸籍謄本等の全てをご依頼者に代わって取得することが可能です。したがって、何を集めれば良いのかをご自身で正確に把握される必要は無いのですが、ご参考として解説します。

相続放棄申述に必要な書類

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

この他に、誰が申述するかに応じて、次の書類が必要となります。

申述人が,被相続人の配偶者(妻、夫)の場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

申述人が、被相続人の子、またはその代襲者(孫,ひ孫等)の場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合

  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(または、その代襲者)で亡くなっている方がいる場合、その子(または、その代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に亡くなっている方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(注1)

(注1)
直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等が必要になるのは、相続人より下の代の直系尊属が亡くなっている場合に限ります。たとえば、祖母が申述人(相続人)となる場合,祖母より下の代である、父母の死亡の記載のある戸籍謄本等が必要なるわけです。

また、全ての書類について、先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。

申述人が、被相続人の兄弟姉妹、またはその代襲者(甥、姪)の場合

  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(または、その代襲者)で亡くなっている方がいる場合、その子(または、その代襲者)の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(甥、姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

必要な戸籍謄本等の範囲について

上記書類により、相続放棄申述をする人が、たしかに相続人であることは明らかになります。しかし、たとえば申述人が被相続人の子である場合、上記書類のみでは、申述人以外の子の有無については全てが判明するとは限りません。

申立先の家庭裁判所によっては、申述人以外の相続人の全てについても明らかになる戸籍謄本等の提出を求められることもあります。その場合、上記のケースでは被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本等を取得することで、子の全てを明らかにします。

提出種類についての補足等

  • 同じ書類は1通で足ります。たとえば、被相続人と申述人が夫婦であれば、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等」と、「申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本」は同一のものとなるはずです。この場合、1通を提出すればよいのです。
  • 同一の被相続人についての「相続の承認・放棄の期間伸長事件」、または「相続放棄申述受理事件」が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。

手続きについての解説等は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する「相続・遺言の相談室」ホームページの相続放棄の申述をご覧ください。