家庭裁判所へ相続放棄申述ができるのは「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内です。この3ヶ月間の期間のことを「熟慮期間」といいます。

この熟慮期間は「相続が開始したとき」から3ヶ月間ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月間です。この意味については、相続放棄の申述についてをお読みください。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月、つまり、熟慮期間が経過してしまえば、相続放棄の申述はできないのが原則ですが、特別な事情がある場合には上記期間経過後でも相続放棄が可能なこともあります。

たとえば、「親戚の叔父さんが死亡し、自分が法定相続人であろうことは知っていたものの、長期に渡って疎遠だったために財産状況を調べることも困難であり、また、まさか借金を抱えていたとは全く考えていなかったことについて、やむを得ない事情がある」というようなケースです。

このような場合で、相続の開始から長期間が経過後に、被相続人に対する債権者から督促を受けたことで、被相続人に借金があったことが判明することがあります。このようなときには、借金があることを知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄が可能かもしれません。

叔父さんが死亡したこと、そして、自分が法定相続人であることは知っていたのですから、「自己のために相続の開始があったこと」を知ってから3ヶ月間はとっくに過ぎています。それでも、特別な事情がある場合には、相続放棄申述が認められる場合もあるのです。

最高裁判所の判決では「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである」としています。

よって、上記のようなケースでは、「相続財産の全部または一部の存在を相続人が認識したとき」、つまり借金があることを知ったときから熟慮期間が起算すべきものであるとしているのですから、そこから3ヶ月以内であれば相続放棄の申述ができることになります。

ただし、特別な事情があるかどうかは個々のケースに応じて判断されるものであり、同じようなケースだからといつでも認められると考えるのは早計です。家庭裁判所に相続放棄申述をする際には、司法書士などの専門家に相談することが必須でしょう。そして、期間経過後の相続放棄は、早めに行動を起こすことが大切です。

手続きについて詳しくは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所の「相続・遺言の相談室」ホームページの、相続放棄申述をご覧ください。