不動産の相続登記などの遺産相続手続きをするには、遺産分割協議書が必要となる場合が多いです。この遺産分割協議へは法定相続人の全員が署名押印をします。

けれども、法定相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者自身が遺産分割協議に参加することはできません。未成年者は財産管理に関する重要な行為を自分で行うことはできないとされているからです。そのため、遺産分割協議へは、親権者が未成年者の法定代理人として参加するのが原則です。

親権者と未成年者の利益が相反する場合

しかし、親権者は未成年者と共に法定相続人になる場合には、親権者と未成年者との間で利益が相反することになります。たとえば、夫婦と子1人の家庭で夫が死亡した場合、法定相続人は妻と子です。したがって、妻と子の2人により遺産分割協議を行うのが原則です。

ところが、子が未成年者だった場合、その子の親権者は母親(被相続人の妻)です。このときに、親権者である母親が遺産分割協議に参加するということは、つまり、一人で遺産分割協議をすることになってしまいます。

もちろん、親権者である母親は、未成年者の利益を考えて行動するのが通常です。したがって、まずは母が遺産を全ての相続して、その後の親子の生活のために使えば良さそうなものですが、それで絶対に子の権利が守られるとは限りません。

特別代理人の選任

そのため、上記のように親権者と未成年者との間で利害が対立する場合には、親権者が未成年者を代理することが許さません。そこで、未成年者の代理人として遺産分割協議書に参加する者として、特別代理人を選任することとなっているのです。

特別代理人の選任申立ては、未成年者の住所地の家庭裁判所へ行います。そして、申立ての際には、申立人である親権者が特別代理人候補者を立てるのが通常です。そのため、未成年者の祖父母や、叔父(伯父)・叔母(伯母)が特別代理人候補者となることが多いと思われます。

遺産分割協議書(案)の内容について

遺産分割協議のための特別代理人選任を家庭裁判所へ求める場合、遺産分割協議書の案を提出しますが、その内容が未成年者に不利なものであれば、原則として特別代理人選任は認められません。つまり、特別な事情が無い限りは、未成年者がその法定相続分以上の財産を相続するとの遺産分割協議内容で無ければならないのです。

たとえば、法定相続人が被相続人の妻および子2人の合計3人だったとします。この場合の、法定相続分は妻が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつですから、最低でも子が遺産の4分の1ずつ相続するものとしなければならないのです。もしも、主たる遺産が不動産のみだったとすれば、不動産を妻のみの名義とすることはできないわけです。

夫婦で手に入れたマイホームを子供の名義にするというのは、一般的な感覚からすればおかしいようにも思えます。しかし、子の利益を守るとの観点からすれば、家庭裁判所が一律でそのような判断を下すのも仕方の無いところではあります。

個々のケースに応じた遺産分割協議の内容については、専門家と相談のうえ決定することをお勧めします。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、特別代理人選任の他、家庭裁判所提出書類の作成についてのご相談・ご依頼を承っています。

その他の、詳しい手続については、特別代理人選任のページをご覧いただくか、高島司法書士事務所までお問い合わせください。