遺産分割協議による相続登記の必要書類についてのな解説です。ここで解説しているのは最低限必要となる書類であり、個々のケースによっては他にも書類が必要となることもあります。

戸籍等の取扱いに慣れていない方には難しい内容となっており、司法書士に相続登記を依頼する場合には、相続人ご自身がすべてを理解する必要はありません。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)に最初からご相談くだされば、必要書類について分かりやすくご説明いたします。また、印鑑証明書を除くほとんどの書類は当事務所で代わりにお取りできますので、まずはお気軽にご相談ください。

また、司法書士へ相続登記を依頼する場合の一般的な解説については、当事務所による相続登記のページをご覧ください。

相続登記必要書類(遺産分割協議による場合)

1.被相続人についての必要書類等

被相続人の出生の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本から、死亡の記載のある戸籍謄本等に至るまでの連続したすべてが必要です。

また、被相続人の兄弟姉妹が相続人であったり、代襲相続、数次相続が生じている場合には、他にも戸籍等が必要になります。くわしくは、相続登記に必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本のページをご覧ください。

被相続人の最後の住所を証するため、住民票除票、または戸籍の附票が必要です。どちらの書類についても本籍の記載が入っているものをご用意ください。

住民票除票、戸籍の附票のどちらについても、亡くなられたときから5年が経過している場合には発行を受けられないこともあります。その場合の必要書類については司法書士にご相談ください。

被相続人の最後の住所と、登記されている所有者の住所が異なる場合、住所移転の経緯がわかる書類(除籍や改製原戸籍の附票、住民票の除票等)も必要となります。

2.相続人についての必要書類等

不動産を相続される方だけでなく、相続人全員の戸籍謄本が必要です。相続開始後(被相続人の死亡後)に発行されたものでなければなりません。

同じ戸籍に入っている方がいらっしゃる場合、別々に取る必要はありません。たとえば、相続人が被相続人の配偶者である場合、相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と同じものです。また、結婚していない子の戸籍謄本は、親である被相続人の戸籍謄本と同一であるのが通常です(分籍をしている場合などを除く)。

相続人全員の住民票(または戸籍の附票)を原則としてご用意いただいております。どちらの書類についても、本籍の記載入りのものをご用意ください。

戸籍の附票を取れば、被相続人と相続人のものが一緒で1通で済む場合もあります(相続人が被相続人の配偶者や未婚の子であるときなど)。

相続人全員が遺産分割協議書に署名および実印で押印し、印鑑証明書を添付します(不動産を単独で取得する方については、印鑑証明書が不要な場合もあります)。

3.その他の必要書類等

相続人全員が署名し、押印(実印)した遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議書に決まった書式はないものの、相続登記に使用する場合には必要事項を全て漏らすことなく正確に記載しなければなりません。そのため、相続登記を司法書士にご依頼いただく場合は、遺産分割協議書の作成もおまかせいただきます。

不動産所在地の市役所等(東京23区では都税事務所)で取得します。登記申請と同一年度のものが必要です(たとえば、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに相続登記の申請をする場合、令和3年度の固定資産評価証明書が必要となります)。

土地の地目が公衆用道路である場合などには、固定資産評価証明書に評価額が記載されないこともあります。この場合、近傍宅地1㎡あたりの評価額を記載してもらう方法などにより、公衆用道路の評価額を算出します。詳しくは司法書士にご相談ください。

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