当事務所ウェブサイトのアクセス解析をすると、相続登記の申請書について検索されている方が多くいらっしゃいます。
司法書士に相続登記を依頼した場合、ご依頼者がすべきことは、司法書士が作成した遺産分割協議書や登記申請委任状に署名押印するだけす。法務局へ提出する登記申請書については、作成するどころかご覧になる機会も通常はありません。
そこで、一般の方が相続登記申請書や委任状の作成方法を知る必要は無いのですが、ご自分で相続登記をしようと考えている方のためにも、記載例(様式)と簡単な解説を掲載します。
相続登記申請書・委任状の記載例 遺言書による相続登記 法定相続による場合
余談となりますが、平成17年の不動産登記法改正以前に作成されていた権利証(登記済証)については、司法書士が作成した相続登記申請書に法務局の登記済印を押すことで権利証としていました。
つまり、法務局に登記申請書を提出するとき、その登記申請書の副本(コピー)を同時に出します。そして、登記完了後には、登記済印を押された申請書副本が交付されるのですが、この申請書副本が権利証となっていたのです。
ただし、ご自宅に権利証があったとしても、現在では不動産登記法が改正されており、当時とは登記申請書への記載の仕方が異なるところもありますからそのまま参考にすることはできません。
さらに現在では、権利証(登記済証)に代わり、登記識別情報通知書が交付されるようになっています。また、司法書士が相続登記をする際も、紙に出力した登記申請書を使うのでは無く、オンラインにより申請しています。
今でも紙に手書きされた登記申請書を素材とした権利証を見ることがあります。一度作られた権利証(登記済証)は再発行されることはありませんから、司法書士に限らずビジネスマンが紙とペンで仕事をしていた頃に作られたものが、今でも有効な権利証なのです。