相続登記(不動産の名義変更)をする際、相続人が2名以上いて、その相続人中の1人の名義に登記をする場合には、遺産分割協議書の作成が必要となります(被相続人が遺言書を作成している場合など例外あり)。

遺産分割協議書には、相続人中の誰がどの遺産を取得するかを記載し、相続人の全員が署名し実印により押印します。この遺産分割協議書を添付することにより、法務局への相続登記の申請をするわけです。

(目次)
1.相続登記の遺産分割協議書作成は司法書士へ
2.自分で遺産分割協議書を作成すれば費用は安くなるのか
3.遺産分割協議書の作成だけを行政書士に頼むメリットはあるのか
4.相続登記は松戸市の高島司法書士事務所へ

1.相続登記の遺産分割協議書作成は司法書士へ

司法書士に相続登記の手続きを頼む場合、遺産分割協議書の作成も司法書士に依頼するのが通常です。

司法書士は、相続登記の申請だけでなく、相続登記のために必要な遺産分割協議書の作成や、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の取り寄せ代行もすることができます。

通常の相続登記の手続きにおいては、司法書士に依頼すればすべての手続きをすることができます行政書士など他の専門家に相談する必要は一切ありません)。

遺産分割協議書については、相続人ご自身が作成したものを使用することも可能ですが、記載内容に問題があるとそのままでは相続登記の申請がおこなえない場合もあります。

相続人全員の捨印(訂正印)が押してあれば、些細な誤りについては訂正が可能であるものの、最悪の場合には遺産分割協議書を作成し直して、相続人全員の署名押印が再度必要になることもあります。

それでも、相続人がご自分で遺産分割協議書を作成したいと考える場合には、遺産分割協議書の作成のページなどをご覧になって間違いのないものを作成するようにしてください。

2.自分で遺産分割協議書を作成すれば費用は安くなるのか

ご自宅不動産(土地建物、またはマンションの1室)の相続登記をするための遺産分割協議書作成費用は、通常1万1千円(消費税込み)のみです(松戸市の高島司法書士事務所への相続登記ご依頼の場合)。

司法書士は相続登記手続きの付随業務として遺産分割協議書の作成をするので、費用を安く抑えているのが通常です。また、多くの司法書士事務所では、業務用の不動産登記申請システムを導入しているので、遺産分割協議書の作成も迅速かつ確実におこなえます。

不動産の他に、銀行預金や有価証券など多くの財産がある場合の遺産分割協議書作成では、費用が上記と異なるものの、相続人ご自身が間違いのない遺産分割協議書を作成する労力を考慮すれば、司法書士に頼んだ方がよいと納得される方が多いはずです。

3.遺産分割協議書の作成だけを行政書士に頼むメリットはあるのか

先ほども書いたとおり、司法書士に相続登記の依頼をした場合、遺産分割協議書の作成も司法書士がおこなうのが通常です。

最初から司法書士に相談、依頼をすれば、相続登記をするのに必要な手続きのすべてをご依頼いただけるので、事前に他の専門家へ相談するというような必要は一切ありません

たとえば、相続手続きの相談を受け付けている行政書士事務所のホームページを見かけることがありますが、行政書士は相続登記の手続きを取り扱うことはできません(行政書士が不動産登記の手続きを業務としておこなうのは違法です)。

行政書士に相続登記の相談をした場合、行政書士がおこなえるのは手続きに必要な戸籍等の収集と遺産分割協議書の作成までとなります。

相続登記の申請は司法書士に依頼する必要があるので、行政書士費用に加えて司法書士費用がかかることになりますから、司法書士だけに依頼する場合に比べてトータルで費用は高額になる可能性が極めて高いです。

行政書士の中には、「提携している司法書士に低額で依頼できるから費用が高額になることはない」というような説明をするケースもあるかもしれません。それでも、間に行政書士が入ることになれば、司法書士だけに依頼する場合に比べて費用が高くなるのは当然だといえます。

繰り返しになるかもしれませんが、不動産の相続登記(名義変更)や、その手続きに必要な遺産分割協議書の作成をする際、司法書士事務所へ行く前に行政書士に相談や依頼をする必要はありません

相続による不動産登記の専門家は司法書士ですし、そのために必要な書類(遺産分割協議書など)の作成も司法書士の専門分野です。これらの書類作成において、司法書士ではなく行政書士に頼むメリットはまず存在しません。


4.相続登記は松戸市の高島司法書士事務所へ

当事務所を例にすれば、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は、司法書士1名と事務員のみの小さな事務所ですが、2002年の開業から現在までに1100件以上の相続登記を申請しています。そして、当然の話ですが、そのすべての相続登記申請は無事に完了しています。

相続登記の申請をする際には、遺産分割協議書などの添付書類についても間違いのないものを作成する必要があります(もしも、相続人ご自身が作成した遺産分割協議書を使用するとしても、記載内容に間違いがないか司法書士として事前に確認をします)。

普通の街の司法書士であってもこれだけの経験を備えているわけですから、不動産登記(相続登記)の専門家ではない人に、わざわざ遺産分割協議書の作成だけを依頼する必要性は全くありません。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記の初回無料相談をうけたまわっています。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。