不動産の相続登記は、不動産所在地に事務所がある司法書士に頼んだ方が良いのかとのご質問を受けることがあります。結論としては、現在では、現地での調査が必要な場合など特殊なケースを除けば、全国どこの司法書士事務所に頼んでも全く問題ありません。

たしかに、相続登記、抵当権抹消登記などの不動産登記をするときは、その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)へ登記申請をする必要があります。たとえば、千葉県松戸市、流山市にある不動産であれば、千葉地方法務局松戸支局(松戸駅近く)が管轄法務局ですから、お住まいの近くの法務局で手続きするというわけにはいきません。。

けれども、現在ではインターネットによるオンライン登記申請や、郵送による登記申請も可能となっています。そのため、司法書士が不動産登記をする場合、管轄法務局(登記所)へは行かずに済む場合がほとんどです。たとえば、当事務所でも、地元の管轄登記所である千葉地方法務局松戸支局へは歩いて5分程度なので、さすがに書類を郵送することはありません。しかし、松戸支局以外の法務局に出向く機会は大幅に減りました。

なお、不動産登記、商業登記ともに、オンライン申請・郵送申請のどちらも可能ですが、オンライン申請の場合は、登録免許税が最大3,000円安くなります。パソコンやインターネットが苦手な司法書士事務所では、もしかすると、オンライン申請に対応していないかもしれないので、念のため確認してみた方が良いかもしれません。