相続による不動産の名義変更(相続登記)の期限には決まりがあるのでしょうか?結論から言えば、不動産の相続登記は、いつまでにしなければならないという期限はありません。
そもそも、不動産の所有者について登記をするのは義務ではありません。登記をするのは、その不動産を自らが所有していることを、第三者に対して主張できるようにするためです(ただし、不動産を購入したのに、登記をしないということは通常あり得ません)。したがって、登記をすることが義務では無い以上、不動産の相続登記をすべき期限はとくに決まっていないのです。
実際にも、相続により不動産の所有権を取得した場合には、名義変更登記をしなくてもすぐに不都合を感じることは無いかもしれません。そのため、不動産の所有者名義が、何十年も前に亡くなったお祖父さんの名義のままになっているというケースも珍しくありません。
しかし、不動産を売却するときや、家屋の建て替えに伴って住宅ローンを組む際には、現在の所有者の名義に変更登記がされていなければなりません。そこで、必要に迫られて相続登記をしようと思っても、相続が開始してから長い年月が経ってしまっていると、相続登記の手続きが大変になってしまっていることもあるのです。
たとえば、相続登記をしない間に長い年月が経ってしまえば、その間に新たに相続が発生するかもしれません。当初の相続人は、被相続人の配偶者と子だけだったのが、相続登記をする前に法定相続人であった子が亡くなれば、その子供が相続人となります(代襲相続)。
そうして相続人の数が増えていけば、相続人全員の合意を得ることが難しくなり、遺産分割協議が困難になるかもしれません。また、相続が発生してから長期間が経つと、相続登記に必要な書類(戸籍、住民票等)の収集が不可能になることもあります。そうなると、相続登記手続に大変な手間と費用がかかることにもなりかねません。
したがって、司法書士としては、「相続登記には期限はありませんが、早めに済ませておきましょう」とお勧めしているのです。