相続登記をするには、必要書類を準備したうえで、その不動産を管轄する法務局へ登記申請書および添付書類を提出することにより手続きします。法務局へ登記申請書等を提出してから、相続登記が完了するまでの期間は1,2週間です。
よって、必要書類の準備が直ちに整うのであれば、相続登記は1,2週間で完了すると言えますが、相続登記をするためには、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)や、相続人全員が署名押印した遺産分割協議書など多くの書類が必要となることが多く、その準備のために時間がかかることになります。
被相続人についての戸籍謄本等は、本籍地がずっと同じ市区町村内にある場合には、比較的容易に取得が可能でしょう。しかし、相続人の方がお住まいの場所と、被相続人の本籍地が遠く、更に、本籍地を置いていた場所が複数ある場合には非常に厄介な作業が必要となります。
この場合、司法書士に戸籍謄本等の取得をお任せいただくのが便利です。司法書士が戸籍謄本等をお取りする場合、郵送で請求するのが通常ですが、ご自分で取得されるのに比べて非常にスムーズな手続きが可能となります。
また、遺産分割協議書については、通常は一枚の協議書に相続人全員が署名押印しますが、相続登記をする際には同内容の協議書を複数作成して、それに各相続人が署名押印するのでも差し支えありません。そうすれば、遠方に住む相続人がいる場合でも、遺産分割協議書を持ち回る必要がありませんから手続きが早く進みます。
スムーズに相続登記を済ますためには、遺産相続手続きに精通した司法書士に依頼するのが肝要です。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、個々のご依頼者に応じて最適な手続きを行っております。まずは、ご遠慮なくお問い合わせください。