法定相続人が2名以上いて、被相続人が遺言書を残していない場合、相続登記をするためは遺産分割協議書の作成が必要となるのが通常です。当司法書士事務所にに相続登記をご依頼いただく場合、登記手続きの付随業務として、遺産分割協議書の作成も司法書士にお任せいただいております。
しかし、ご自身で遺産分割協議書を作成し、相続人の署名押印を済ませたものをご持参なさる方がいらっしゃいます。また、遺産分割協議書は自分で作成するから、相続登記にかかる司法書士の費用(報酬)が安くならないかとのご質問を受けることもあります。
結論から言えば、一切の訂正が不要な遺産分割協議書をお持ちくだされば、たしかに遺産分割協議書の作成費用は不要となりますから、相続登記の費用も少しは抑えることが可能です。しかし、ご自分で作成された遺産分割協議書には、大多数に誤りがあるのが実際のところです。
軽微な誤りであって、かつ、捨て印(訂正印)が押されている場合には、他の相続人の協力を得ること無く修正が可能なこともありますが、新たに司法書士が作成し直す必要があるケースも多いです。そうなれば、手間をかけた上に、費用も節約できないことになります。さらに、相続人全員の署名押印が再度必要になってしまいます。
司法書士が遺産分割協議書を作成する場合、登記申請のために作成したデータを利用します。たとえば、不動産の表示であれば、電子データとして取り込んだ登記情報をそのまま読み込むのが通常です。つまり、手作業で入力しているわけではありませんから、一瞬の作業ですし、入力間違いをすることもありません。
遺産分割協議書、司法書士への委任状、登記申請書など、相続登記に必要な書類の作成は一連の作業として省力化が図られています。そのうちの一つである遺産分割協議書の作成だけを別に行うメリットは無いというのが、司法書士としての正直な気持ちです。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続登記のご依頼をいただく際には、事前にお見積もりをいたしております。ご相談、お見積もりは無料ですし、その結果、ご依頼に至らなかったとしても一切の費用等をご請求することはありません。まずは、お気軽にお問い合わせください。