遺産相続や遺言書に関連する手続きをする際には、家庭裁判所への申立等が必要なことが数多くあります。裁判所へ提出する書類の作成は司法書士の主要業務の一つなので、家庭裁判所での手続きについても、もちろん司法書士にご依頼いただけます。
相続・遺言関連の家庭裁判所提出書類の例
遺産分割協議や相続放棄の申述をする際に、相続人中に未成年者がいる場合、その未成年者のために特別代理人の選任が必要なことがあります。このときは、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをします。
被相続人の遺産および債務の一切を引き継がないようにするには、家庭裁判所での相続放棄申述が必要です。相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にするのが原則です。相続放棄申述の照会書および回答書(例)もご覧になれます。
ある相続人(相続人であった人)が相続放棄、または限定承認の申述をしているかどうかが不明な場合、家庭裁判所にその有無を照会することができます。相続放棄・限定承認の申述があれば、その事件番号、受理年月日等が回答され、申述が無い場合にはその旨の証明書が交付されます。
自筆証書遺言など公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)立ち会いのもとに開封しなければなりません。
遺言執行者がいないとき(または、いなくなったとき)は、家庭裁判所は利害関係人(相続人、受遺者、相続債権者など)の請求によって遺言執行者を選任することができます。
上に挙げられているものに限らず、遺産相続・遺言書関連の手続きでお困りの際は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお問い合わせください。高島司法書士事務所は松戸駅東口のすぐ近くですから、松戸の家庭裁判所(千葉家庭裁判所松戸支部)で手続きをする際にも大変便利です。