相続登記申請の際に添付情報として提出した、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、戸籍の附票、住民票(住民票除票)、遺産分割協議書、印鑑証明書などの必要書類は、登記完了後にすべて返却してもらうことが可能です。
司法書士に相続登記を依頼した場合、相続関係説明図の作成や、原本還付の手続きはすべて代理人である司法書士がおこないます。したがって、ご依頼者である相続人自身が原本還付の手続きについて知る必要は全くないのですが、参考までにこのページで解説します。
また、司法書士へ相続登記を依頼する場合の一般的な解説については、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)による相続登記のページをご覧ください。
相続登記における戸籍等の原本還付
1.不動産登記の添付情報の原本還付
登記申請をする際に添付情報として法務局へ提出する必要書類は原本でなければなりませんが、必要書類の原本と一緒にコピーを提出して「原本還付」の手続きをすることによって、登記完了後に必要書類の原本を返却してもらうことができます。
具体的には、コピーを取った書類の末尾に「上記は原本の写しと相違ありません」というような文言を記載し、署名(記名)押印をします(押印は申請書に押す印鑑と同じものでおこないます)。また、原本還付をする書類が2枚以上の場合には、各ページの間に契印(割り印)をします。
上記は原本と相違ありません。
司法書士 高島 一寛 (印)
2.相続関係説明図の提出による原本還付
また、相続登記の場合には、上記の方法による原本還付のほか、相続関係説明図を提出することにより一部の戸籍等についてはコピーの提出が不要となります。
具体的には、相続関係説明図が、登記原因証明情報(相続を証する情報)として提出する戸籍等の代わりとなります。つまり、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍など多数の書類のコピーを提出する代わりに、相続関係説明図を提出することができるわけです。
相続関係説明図は、その相続についての相続関係を表した家系図のようなもので、被相続人の氏名、最後の本籍・住所、登記簿上の住所、および出生・死亡の年月日、また、相続人の氏名、住所、生年月日などを記載します。
法務局では相続関係説明図の記載が、一緒に提出された戸籍等の原本により証明される相続関係と相違ないことを確認します。これにより、多数の戸籍等を法務局で保管しておかなくとも、相続関係説明図により被相続人の相続関係が把握できるようになるため、戸籍等の原本は登記完了後に申請人へ返却してしまっても問題ないこととなるわけです。
相続関係説明図によりコピーの提出が不要になるのは、登記原因証明情報(相続を証する情報)として提出する戸籍等のみです。よって、被相続人の住民票除票、遺産分割協議書および相続人の印鑑証明書などはコピーを提出する必要があります。また、住所証明情報として提出する申請人の住民票についても、通常の原本還付の手続きが必要となるのは当然です。
3.相続関係説明図の例
司法書士に相続登記をご依頼いただいた場合、司法書士が相続関係説明図を作成しますが、ご参考までに相続関係説明図の基本例を下に示します。この他にも、離婚や再婚している場合、婚外子(非嫡出子)がいる場合なども、そのすべてを相続関係説明図に記載することになります。
なお、相続関係説明図に記載されている事項については、すべてが一緒に提出する戸籍等により確認できるものでなければなりません。よって、今回の相続登記の登記原因証明情報(相続を証する情報)としては、戸籍等の提出が不要である親族(祖父母、兄弟姉妹など)については相続関係説明図に入れるべきではありません。