相続人が二人以上の場合
相続人が二人以上いるときは、被相続人が遺言書により遺産の処分について指定している場合を除き、相続登記をする際に遺産分割協議書が必要です。
ただし、相続人が二人以上いて、遺言書が無い場合でも、相続登記をする際に遺産分割協議書が不要なケースがあります。それは、法定相続人の全員がその法定相続分どおりの持分での共有名義とするときです。
法定相続分通りに共有名義で登記するのであれば、相続人の誰もが損をすることは無いと考えられるからです。しかし、共有名義で登記をしてしまうと、後で不動産を処分(売却、担保設定)する際に面倒が生じる怖れがあります。
話し合いがうまくいかないからと言って、共有の名義で登記するのはお勧めできません。やはり、遺産分割協議により、誰が遺産を相続するかを決定するのが間違い無いでしょう。
相続人が一人の場合
上記は法定相続人が二人以上いる場合の話ですが、法定相続人が一人の場合には、当然その相続人が全ての遺産を引き継ぐぎます。つまり、遺産を分割することがありませんから、相続登記をする際にも遺産分割協議書は不要だということです。
他の相続人の全員が相続放棄した場合
また、法定相続人が複数いても、一人を残して他の法定相続人の全員が相続放棄をした場合には、法定相続人が一人であるのと同じことになりますから遺産分割協議書は不要です。
この場合、他の法定相続人であった人が相続放棄をしたことを証明するために、相続放棄申述受理証明書を添付して相続登記をすることになります。
なお、ここでいう相続放棄とは家庭裁判所で手続をするものです。よって、自分は相続しないでよい(相続を放棄する)という意思を他の相続人に示したとしても、それだけでは相続放棄したことにはなりません。
むしろ、上記のような相続人の意思を第三者が確認できるよう文章にしたものが、遺産分割協議書であるともいえます。自分が遺産を引き継がないで良いとの意思を明らかにするために、遺産分割協議書へ署名押印するのですから。
遺産分割協議書の関連情報
・相続登記で遺産分割協議書が必要なとき(相続・遺言の相談室ホームページ)
・不動産相続登記の必要書類