松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所はで、相続登記(相続による不動産の名義変更登記)をはじめとする、遺産相続に関する業務を得意としており、地元である千葉県松戸市、流山市、柏市ほか近隣の皆様方より、遺産相続に関するご相談を多数いただいております。

相続の対象となる遺産のうち、不動産、銀行預金、有価証券、ゴルフ会員権、自動車等、名義が登録(登記)されているものについては、名義変更や解約の手続きが必要となります。この遺産の中に不動産がある場合、司法書士に相続登記手続きを依頼するのが通常でしょう。

遺産の相続(名義変更・解約)手続きをする際、相続人が複数いる場合には、その遺産を誰が引き継ぐのかを明らかにするための遺 産分割協議書等の書類が必要となります。たとえば、相続する遺産が不動産であれば、遺産分割協議書やその他の必要書類を法務局(登記所)へ提出して、名義変更(相続による所有権移転登記)をするわけです。

不動産登記の専門家は司法書士です。よって、遺産の中に不動産があるときには、司法書士に相続登記手続きの依頼をすることになります。この場合には、遺産分割協議書の作成についても、不動産相続登記の付随業務として司法書士が行うのが通常です。

遺産分割協議書には、不動産以外の遺産である銀行預金等の相続についても記載します。よって、銀行などでの遺産相続手続きも、この遺産分割協議書を持参 することにより行うことができます。

また、税理士に依頼しての相続税申告が必要な場合でも、必要に応じて税理士のご紹介をすることも可能です。相続登記に限らず、遺産相続の手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。また、相続手続の相談は誰にするべきかもぜひご覧ください。