贈与とは、自身が所有している財産を、特定の誰かに対して無償で譲り渡すことです。贈与の効力発生については民法で次のように定められています。

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる(民法549条)

贈与は遺言によって行うこともできますが(遺贈)、上記の通り、生前に行うことももちろん可能です(生前贈与)。不動産を贈与し名義変更をするには、贈与者を登記義務者、受贈者を登記権利者として、贈与を原因とする所有権移転登記をします。

法定相続人であるご家族に対しては、生前贈与によらなくとも、相続により遺産(不動産等)を引き継がせることができます。税金の面でも、相続税の方が贈与税より税率が低く、また、相続の場合には基礎控除の額が大きいため相続税がかかるケースが少なく、相続による方が有利なことが多いでしょう。

それでも、相続によらず生前贈与を行うのは、自らの意志により確実に財産を引き継げるのが大きなメリットだといえます。もちろん、遺言書により不動産等の遺産を誰に相続させるか指定することも可能です。しかし、遺言書に書いたことが絶対に実現されるとは限りませんし、遺言書の内容を巡って相続人間で争いが生じることもあります。

また、遺言書を作る場合、公正証書では証人が必要なため、遺言内容を秘密にするためには承認選びに注意が必要です。また、自筆証書遺言や秘密証書遺言では内容を秘密にすることは出来ますが、遺言書の管理に気をつけておかないと、遺言の内容が実現されない恐れがあります。遺言の執行が行われるのは、相続の開始(被相続人の死後)であることから、100%確実に遺言内容が実現される確証を得るのは困難だといえます。

税金の面でも、夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除や、相続時精算課税を利用することで、生前贈与であっても贈与税がかからない場合もあります。また、相続税がかかることが予想される場合には、贈与税の基礎控除額(110万円)をうまく利用し、時間を掛けて少しずつ贈与していくことで、贈与税を負担することなく、相続税対策を行うことも考えられます。

なお、司法書士の高島は、ファイナンシャルプランナー資格も有していますから、贈与や相続に関する税金の概要をご説明することは可能です。しかし、税金の関する個別具体的な相談業務を行うことができる専門家は税理士のみです。必要に応じて、税理士の紹介をすることもできますので、どんなご相談であってもまずは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。