不動産の登記相談をする場合、登記の専門家である司法書士と土地家屋調査士のいずれかから選択することになります。

ただし、土地家屋調査士に相談できる登記は「不動産の表示に関する登記」なので、建物の新築、増改築、取り壊しによる登記申請が対象となります。

それ以外の登記相談、たとえば、相続や贈与などによる所有権移転登記、抵当権抹消登記、登記名義人住所変更の登記などはすべて司法書士に相談すべきものとなります(これらの登記はすべて「不動産の権利に関する登記」です)。

相続登記など司法書士が取り扱う不動産登記については、法律上では司法書士の他に弁護士も取り扱うことができるものとされています。

しかしながら、相続登記など登記手続きの相談を単独で受け付けている弁護士はほとんど存在しないと思われます。

不動産登記は非常に専門的で特殊な知識が必要とされる手続きなので、法律事務のスペシャリストである弁護士であっても、簡単に取り扱えるような分野ではないからです。実際にも、弁護士であっても、不動産登記の手続きについては司法書士に相談、依頼しているのが通常です。

したがって、相続などの登記相談をしようとする場合、現実的には司法書士の一択ということになります。

不動産登記(土地家屋調査士が取り扱う表示の登記を除く)を、司法書士と弁護士以外の人が業としておこなうのは違法です。

たとえば、行政書士などに相続についての相談をしても、相続登記の手続きについて相談や依頼をすることはできません。さらにいえば、行政書士が作成した登記申請書を、相続人ご本人が法務局へ持参して申請するというようなのも駄目です。

知らなかったとすれば仕方ないとしても、そのような違法行為に加担してしまうべきではありません。また、相談相手が誰であってもちゃんと手続きができれば問題ないと考えるとしても、司法書士以外に依頼した場合、余計な費用や手間がかかる可能性が極めて高いです。

このようなことを書いているのは、司法書士以外が運営する相続相談センターのような名称のところが登記の相談も受けているというような話を耳にするからです。

繰り返しになりますが、相続などの登記相談は司法書士の一択です。司法書士以外に相談した場合、手間も費用卯も余計にかかるはずですし、そもそもの話としてちゃんと登記手続きが完了しない可能性も高いでしょう。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、相続登記のご相談をいただいた場合、初回ご相談時に必ず費用のお見積もりをしています。そして、当事務所に依頼するかどうかは、見積書を持ち帰ってご自宅で検討することができます。

初回ご相談と見積もりだけであれば費用は無料ですし、相談だけで依頼しなかった場合でも、ご相談者の費用負担などは一切ありません。このようなことが出来るのは、松戸市の高島司法書士事務所では適正な報酬額の設定をし、費用について納得してからご依頼いただけるよう心がけているからです。

当事務所は松戸市で新規開業してから2022年2月で20年が経過しています。松戸市の登記相談なら、長年の実績と経験のある高島司法書士事務所へぜひご相談ください。