戸籍附票、改製原附票  -  相続・遺言の用語集

1.戸籍附票、改製原附票とは

1-1.戸籍の附票とは

戸籍の附票には、その戸籍に入っている人の住所が記載されています。戸籍謄本(抄本)に記載されているのは、本籍地のみです。そこで、戸籍謄本とあわせて、戸籍の附票も取ることで住所の証明書とすることができるのです。

戸籍の附票には、現在の住所のみでなく、新たに戸籍が作られてから現在までの全ての住所が記載されています。住所を移転した場合でもその履歴が記載されますから、住所移転の経緯が全て判明します。

戸籍の附票に記載されているのは、本籍、筆頭者の氏名の他、戸籍に入っている人それぞれの、氏名、住定年月日(住所を定めた年月日)、住所等です。戸籍附票は、文字通り戸籍に付随するものですから、戸籍の編成(婚姻、転籍(市内転籍を除く)、分籍等)と同時に作られます。

戸籍の附票は、本籍地のある市区町村で請求します。住民登録をしている市区町村では取れませんのでご注意ください。

1-2.住民票との比較

住所を証明するための書類といえば、住民票の方が一般的でしょう。戸籍の附票が本籍地で発行されるのに対し、住民票は現住所がある市区町村で取れるので便利です。

しかし、住民票には同一市区町村内での移転、または直前に住民登録をしていた市区町村の住所しか記載されません。つまり、何度も住所を移転している場合、その経緯を知ることはできないわけです。

それが、戸籍の附票であれば、同じ本籍地にいる間の全ての住所が記載されていますから、何度も住所を移している場合であっても、その履歴の全てが判明するのです。

1-3.相続登記、住所変更登記の必要書類として

土地や建物についての登記(所有権登記名義人住所変更登記相続登記など)をする際、登記簿上の所有者の住所と、現在の住所が一致しない場合、その住所移転の経緯の全てを証明できる書類が必要です。

住民票に記載されている前住所だけでは足りない場合には、以前に住んでいた市区町村で住民票の除票(除住民票)を取る方法も考えられますが、除票になってから5年間が悔過すると発行されなくなってしまうこともあります。

そこで、戸籍の附票を取得することで、住所移転の全ての経緯が明らかになることが多いため、不動産登記をする際によく使われるのです。

2.戸籍の改製と、改製原附票について

2-1.戸籍の改製とは

戸籍の改製とは、戸籍に関する法律が改正されたことにともなって、新たに戸籍を作り直すことをいいます。そして、改製により作られた戸籍が現在戸籍で、改正前のものは改製原戸籍となります。

最近、改製が行われたのは、平成6年の法務省令によるものです。これにより、それまで紙の戸籍簿により戸籍を管理していたのを、コンピューターのデータとして管理できるようになりました。

全ての市区町村での改製はまだ終わっていませんが、戸籍の電算化(コンピューター化)が行われた市区町村では、戸籍が改製されています。コンピューター化前の改製原戸籍を、とくに「平成改製原戸籍」と呼ぶことがあります。

なお、平成の改製以前に行われたのは、昭和32年法務省令によります。それまで家長を中心とした家単位で編成されていた戸籍が、夫婦とその子供という単位に変更されたので、それにともない戸籍の様式も変更することになったものです。

2-2.改製原戸籍の附票(改製原附票)とは

戸籍が改製された場合、戸籍の附票も新たに作成されることになります。そして、改正前の附票は、改製原戸籍の附票(改製原附票)となります。

現在戸籍の附票には、改正が行われた時点の住所、およびそれ以降の現在までの住所のみが記載されます。そこで、改製前の住所が必要な場合には、改製原附票をとることになります。

2-3.改製原附票、除住民票の保存期間

住民票の除票(除住民票)、改製原戸籍の附票の保存期間はいずれも5年間です。

なお、戸籍に入っている人が全て除籍されると、その戸籍は除籍謄本となります。除籍されるのは、婚姻、転籍、死亡などによります。そして、除籍謄本の附票についても、保存期間は5年間となっています。

2-4.コンピュータ化による改製にご注意

上記のとおり、戸籍の改製は戸籍に関する法律の改正にともなって行われるものですから、ご自身では何の手続きをしていなくても、自動的にされてしまいます。

コンピューター化前の改製原戸籍については5年間を過ぎても保管している場合もありますが、早くに戸籍の電算化が完了した市区町村では、すでにコンピューター化前の戸籍附票を廃棄してしまっているケースも増えています。

自分は本籍地を移したことは無いから、戸籍の附票を取れば全ての住所を証明することが出来ると考えていたところ、気付かぬ間に戸籍が改製されてしまったということも考えられます。

改製原戸籍の附票が廃棄されてしまった場合、以前の住所を証明することは不可能となります。この場合でも、登記が不可能になることはありませんが、費用や手間が余計にかかることがあります。

除籍謄本、改製原戸籍およびその附票については、除籍、改製により記載内容は確定しており、その後、変更されることはありませんから、いつ取得したものでも有効で期限はありません。

そこで、本籍を置いている市区町村が、戸籍の電算化をすでに済ませている場合、まだ改製原附票が廃棄されていないならば、今のうちに取得しておくと後で役に立つかもしれません(市区町村によっては、改製から10年間位は保管している場合もあります)。


相続・遺言手続は松戸の高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、地元である松戸市、柏市、流山市およびその周辺にお住まいの皆様から、相続による不動産の名義変更をはじめとする遺産相続・遺言に関する手続きを多数ご依頼いただいております。

当事務所では、全てのご相談に代表司法書士の高島一寛が責任を持って直接ご対応しております。司法書士高島はファイナンシャル・プランナーの資格も有しているので、相続・遺言に関する幅広いご相談を承ることができます。

ご相談は、JR、新京成線の松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士が出張することも可能です。司法書士高島は、東京都内(豊島区、山手線沿線)に住んでおりますので、東京23区内であれば全く問題なく出張できます

まずはお気軽にお問い合わせください。

このページの先頭へ