自筆証書遺言など、公正証書遺言以外の遺言書は、相続が開始した後に、家庭裁判所で「遺言書の検認」を受けることが必要です。

遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言書の検認は、上記のとおりの手続きが全てであり、したがって、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。よって、遺言書の検認を受けたからといって、その遺言書に記載された内容が法的に有効だとは限りません。

公正証書遺言は検認が不要ですが、それ以外の自筆証書などによる遺言は、家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)立ち会いのもとに開封しなければなりませんから、家庭裁判所に行く前に遺言書の封を開けないように気を付けましょう。

なお、遺言書は検認を受けなかったとしても、その効力に影響があるわけではありません。しかし、不動産相続登記をする際には、家庭裁判所の検認済証明書が付いた遺言書が必要です。さらに、遺言書を隠匿や破棄する行為は、相続人の欠格事由ともなっておりますから、みやかに検認の申立てをするべきです。

遺言書検認については、千葉県松戸市の高島司法書士までお気軽にお問い合わせください。司法書士に遺言書検認についての家庭裁判所提出書類の作成をご依頼くだされば、不動産の相続登記手続まで一貫してお任せいただくことができます。