相続登記が義務化されます(令和6年4月1日施行)

不動産登記法の改正により相続登記の申請が義務化されることは、令和3年4月28日に交付された「民法等の一部を改正する法律」により既に決まっておりましたが、この改正法の施行日が令和6年4月1日となりました(令和3年12月14日閣議決定)。

この法改正により、所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続により所有権を取得した人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないこととなります(改正後不動産登記法第76条の2)。

そして、この規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています(同法第164条第1項)。

さらに、相続登記の義務化に関する新不動産登記法第76条の2の規定は、この法律の施行日である令和6年4月1日より前に、所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても適用されます(改正法附則第5条第6項)。

なお、令和6年4月1日より前に開始した相続についての相続登記も、施行日から3年以内におこなえばよいものとされていますが、いずれにしても相続登記の義務化は全てが対象となるわけです。

したがって、改正法が施行される令和6年4月1日を待つことなく、すでに相続登記は義務化されているものと考えて手続を進めていくべきです。

(相続等による所有権の移転の登記の申請)

改正後不動産登記法第76条の2 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

2 前項前段の規定による登記(民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第4項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

3 前2項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。