遺言による相続登記

被相続人が法的に有効な遺言書を作成しており、その遺言により誰が不動産を相続するかを指定している場合には、遺言による相続登記をします。

相続登記その他の不動産登記のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

遺言による相続登記(目次)
1.相続登記の必要書類(遺言による場合)
2.手続きの流れ

1.必要書類(遺言による場合)

ご相談にお越しいただければ、相続登記の必要書類について一から分かりやすくご説明しますので、事前のご準備はとくに不要です。それでも、素早く手続きを進めるためにも、ご相談前に書類の収集を進めたいという方は下記の解説をご覧ください。

1)被相続人(亡くなった方)に関するもの

・遺言書

自筆証書遺言など公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続きを受ける必要があります(法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除く)。遺言書検認申立の手続きについても当事務所へご依頼いただけます。

・死亡の旨の記載のある、戸籍謄本(除籍謄本)

被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)です。

住民票の除票(または戸籍の附票)

被相続人の死亡の旨の記載のあるもの(本籍の記載を省略しないでください)。亡くなられてから長期間が経過している場合、役所の保存期間経過により住民票除票の交付が受けられないことがあります。そのような場合の必要書類については司法書士にご相談ください。

住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました

住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。ただし、同施行令の施行日が令和元年6月20日であるため、5年前の平成26年6月19日以前に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票については、すでに保存期間が経過しているため、適用の対象外となります。

つまり、現在では平成26年(西暦2014年)6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間は150年になっているので、被相続人が死亡したのが平成26年(西暦2014年)6月20日であれば、その後150年間は住民票除票が取得できるわけです。また、戸籍の附票の場合には、被相続人の死亡後でも同籍の存命者がいる限り消除されないので、被相続人の死亡が平成26年(西暦2014年)6月20日より前であっても取得できる可能性があります。

2)相続人に関するもの

・戸籍謄本

遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の戸籍謄本。その相続人が、相続開始時において適法な相続人であることを証明するため、被相続人の死亡後に発行されたものが必要です。その他の相続人のものは不要です。

住民票(または戸籍の附票)

本籍の記載を省略しないでください。戸籍謄本と同じく遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の住民票のみで結構です。

3)相続財産(土地・建物)に関するもの

・登記済権利証(登記識別情報通知)

相続による所有権移転(名義変更)の登記では、登記済権利証(登記識別情報通知)を提出する必要はありません。けれども、相続登記すべき不動産に漏れがないかを確認するために、できる限り権利証などをお持ちいただき記載内容を確認しております。

固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書

費用のお見積もりは、固定資産税の納税通知書でも可能です(登記申請の際には、原則として固定資産評価証明書が必要です)。固定資産評価証明書は、不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取得できます。登記申請と同一年度のものが必要です(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に相続登記をする場合には令和3年度)。

相続登記に必要な書類(遺言書がある場合)・・・上記の内容を1枚にまとめました。印刷する際にご利用ください

(解説)遺言書がある場合に必要な戸籍謄本などについて

法律的に有効な遺言書がある場合、その遺言書で指定された法定相続人や受遺者がその不動産を引き継ぎます。したがって、法定相続人による遺産分割協議は不要ですし、法定相続人の全員を明らかにするための戸籍謄本等も不要です。

そこで、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本、および遺言書により相続分の指定を受けた方が、相続の開始時において適法な相続人であることが証明できる戸籍謄本があれば、その他の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本は不要なのです。

2.相続登記手続きの流れ

司法書士に相続登記をご依頼くだされば、大変手間のかかる戸籍謄本などの収集を含め、ほとんどの手続きを司法書士にお任せいただくことができます。そのため、とくに事前準備などをすることなく、はじめから司法書士にご相談くだされば何も問題ありませんが、ご参考までに手続きの流れをご説明いたします。

2-1.初回のご相談

最初は、とくに書類をお持ちいただかなくともご差し支えありませんが、登記する不動産の固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちいただければ、実費(登録免許税)を含めた登記費用のお見積ができます。

当事務所へご依頼されるかどうかは、お見積もりをご覧いただいてから決めていただいて結構です。もちろん、ご相談・お見積もりだけでしたら費用はかかりません。

手続きに必要な書類については、ご相談時にくわしくご説明するとともに一覧表をお渡ししますから事前のご準備は不用です。ただし、早く手続きを進めたい場合には、相続登記の必要書類をご覧になって出来る範囲でご用意ください。

2-2.遺言書の検認(自筆証書遺言などの場合)

自筆証書遺言など公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認を受ける必要があります(法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除く)。遺言書検認申立書の作成や、戸籍謄本などの必要書類収集も司法書士にお任せいただくことができます。家庭裁判所に申立してから検認手続きが終了するまでに1,2ヶ月間かかることもあるので、遺言書検認申立は早めにおこなうようにします(遺言書検認申立についてはこちら)。

2-3.必要書類の収集、作成

相続登記をするのに必要な、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(戸籍附票)などを収集します。司法書士が全て代わりにお取りすることもできます。必要書類が揃ったら、司法書士が作成した登記申請の委任状に署名押印をいただきます。

2-4.法務局での登記申請手続

司法書士が相続登記申請書やその他の必要書類を作成し、代理人として登記申請手続をします。法務局(登記所)での手続きは、全て司法書士が行いますので、ご依頼者様に出向いていいただくことはありません。法務局へ登記申請をしてから、登記が完了するまでは1,2週間程度かかります。

2-5.登記済書類の交付

相続登記申請が済んだら、法務局から交付された、登記識別情報通知(権利証)、登記事項証明書(登記簿謄本)などの登記完了書類をお渡しします。また、遺言書、戸籍謄本、住民票など、お預かりしていた書類の原本もこのときにお返しします。

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3.関連ページ

遺言書検認申立

相続登記の申請書・委任状(遺言による場合)

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