相続放棄の申述

相続放棄のことなら松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)にご相談ください。

当事務所では2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長期にわたり、相続放棄やその他の遺産相続手続きのご相談、ご依頼を多数承ってきました。3ヶ月経過後の相続放棄や、他では無理だと断られた相続放棄の手続きについても多数の取扱いがあります。

相続放棄のご相談はいつでも初回無料で受け付けております。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

1.相続放棄とは?

2.相続放棄の申述(家庭裁判所)

3.相続放棄申述の手続きについて

3-1.手続きの流れ

3-2.必要書類

3-3.費用(裁判所費用、司法書士報酬)

4.相続放棄できる期間

4-1.相続放棄の熟慮期間の起算点

4-2.特別な事情がある場合の、相続放棄熟慮期間の起算点

5.相続放棄についてのよくある質問

5-1.相続放棄は自分でも出来るのか

5-2.相続人が未成年である場合の相続放棄(特別代理人の要否)

5-3.相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会

5-4.相続放棄申述受理証明書の交付申請

1.相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人といいます)の財産の一切を引き継がないようにするために、法定相続人が行う手続きのことです。

被相続人に属していた財産のすべては法定相続人へ引き継がれます。この財産には、プラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債、債務)も含まれます。相続人であれば、成人している人だけでなく、生まれたばかりの子(未成年者)であっても、同じように財産を相続します。

そこで、被相続人に借金があり、遺産をすべて処分しても支払いが不可能であるというような場合には、相続放棄をすることで債務の支払い義務から逃れることができます。相続放棄をした人は、その相続については、最初から相続人でなかったものとみなすと法律で定められているからです。

相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。

司法書士に相続放棄申述の手続を依頼すれば、申立書類作成だけでなく、家庭裁判所への提出もお任せいただけますし、必要なときには債権者への通知を司法書士から行うこともできます。

相続放棄は期限が決まっている手続きです。亡くなられたご家族に多くの債務があり、相続放棄が必要だと思われる場合には、早急に司法書士までご相談ください。

2.相続放棄の申述(家庭裁判所)

相続放棄をするには、家庭裁判所で相続放棄の申述をすることが必要です。相続人の間で、誰が遺産(資産、債務)を引き継ぐかを決めたとしても、それをもって被相続人に対する債権者からの請求を拒むことはできません。

たとえば、被相続人の財産および負債の全て長男が引き継ぐと、法定相続人(妻、および長男以外の子供)の全員が合意したとします。しかし、それだけでは長男以外の家族も、父が抱えていた借金を支払う義務から逃れられません。

被相続人の債務を引き継がないためには、相続放棄をすることが必要です。家庭裁判所で相続放棄の申述をし、それが受理されることで、はじめて正式に相続放棄をしたことになるのです。

3.相続放棄申述の手続き

ここでは、家庭裁判所への相続放棄申述についてご説明します。ただし、司法書士に手続を依頼した場合、相続放棄申述書などの裁判所提出書類の作成、および家庭裁判所への提出も全てお任せいただけますから、とくに難しいことは何もありません。

3-1.手続きの流れ

(1) 相続放棄の申述

相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地(相続開始地)の家庭裁判所に相続放棄申述書および戸籍謄本等の添付書類のほか、手続きに必要な収入印紙・切手を家庭裁判所に提出します。

裁判所への書類提出は司法書士がおこないますので、ご依頼者様に裁判所へ行っていただくことは原則としてありません。

(2) 文書による照会

相続放棄申述書等の書類を提出してしばらくすると、家庭裁判所から文書による照会があります。これは、相続放棄の申述をした人が、本当に自分の意思で手続きを行ったのかなどを確認するためのものです。

また、被相続人の死亡から3ヶ月間が経過しての相続放棄申述のときなどは、詳しい事情説明も求められることになると思われますが、司法書士に手続きをご依頼いただいた場合には、申立をする際に事情説明書を提出していますから心配する必要はありません。

照会書への回答の仕方の善し悪しで、相続放棄申述受理の可否が左右されるようなことは無いはずですが、質問の意味を正しく理解せず、間違った回答をしてしまうと、問題が生じる怖れもあります。そこで、家庭裁判所から照会書が届いたらすぐに司法書士へ連絡し、記載内容の確認を受けたうえで回答するようにしてください。

(3) 相続放棄申述受理の通知

相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これで、相続放棄の申述が受理されたことは明らかなのですが、必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けることもできます。

3-2.相続放棄申述の必要書類

家庭裁判所へ相続放棄の申述をするのに、最低限必要な書類等は下記のとおりです。

1. 相続放棄の申述書 1通
2. 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本 1通
3. 被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票 各1通

被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)、兄弟などが相続放棄をする場合には、その方が相続人であることを証明する必要がありますから、さらに多くの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要となります。

この作業は、一般の方には非常にやっかいだと思われますが、司法書士にご依頼いただければ、必要な戸籍などの全てをご依頼者に代わって、お取りすることができます。

3-3.相続放棄申述の費用

(1) 家庭裁判所の費用(実費)

相続放棄申述では、裁判所費用として申述人1人につき収入印紙800円と、書類の郵送用として切手(8
4円切手を数枚程度)を家庭裁判所へ提出します。

(2) 司法書士の費用(報酬)

高島司法書士事務所へ相続放棄申述をご依頼いただく場合の司法書士費用は、相続人1名の場合の基本報酬が44,000円で、1名追加ごとに22,000円を加算します。

相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月間が経過している場合で、事情説明書(上申書)などの作成が必要なときには、費用を加算させていただくことがあります。その際には、ご依頼をいただく前に費用のお見積もりをいたします。

また、当事務所で戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票等の取得をする場合、1通当たり1,100円の手数料と実費がかかります。

(3) 費用についてのご注意

他の司法書士事務所などでは、1名あたり何円との費用設定にしている例をよく見かけますが、相続放棄すべき方の人数が多い場合には、思いのほか高額になることがあるので注意してください。

当事務所では、2名以降のご依頼については基本報酬の半額にすることで、費用の総額を抑えるようにしています。たとえば、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹と続けて相続放棄していく場合、お2人目以降については全て基本報酬の半額となります。

また、兄弟姉妹の相続放棄するときなどには、費用が通常より高くなっているケースもあるようです。依頼する前に費用(司法書士報酬)が総額でいくらかかるのか事前に確認することをお勧めします。

4.相続放棄できる期間

4-1.相続放棄の熟慮期間の起算点

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)にしなければなりません。この3ヶ月の熟慮期間はいつから始まるのかについては、次のとおり判断します。

まず、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となった事実を知った時です。

(1) 相続開始の原因となるべき事実とは

「相続開始の原因となるべき事実」とは、被相続人が死亡した事実ですから、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合は、知ったときから3ヶ月以内となります。したがって、被相続人が死亡したことを知らなかった場合には、その時から何年が経過していたとしても、知った時から3ヶ月間は相続放棄が可能なわけです。

ただし、このようなケースで相続放棄をする際には、なぜ知らなかったのかについて、家庭裁判所へのくわしい事情説明が必要です。必ず専門家に相談したうえで手続きを進めることを強くお勧めします。

(2) 自分が相続人となった事実

自分が相続人となった事実を知った時が問題になるのは、第2順位(直系尊属)、第3順位(兄弟姉妹、またはその代襲相続人)の相続人が相続放棄をするときです。

被相続人の配偶者、および子(または、その代襲相続人)は、相続の開始と同時に相続人となるので、自分が相続人となった事実もその時に知るからです。

ところが、先順位相続人がいる場合には、相続が開始してもその時点では相続人ではありません。それが、先順位相続人が相続放棄したとすれば、その時にはじめて相続人となります。

つまり、先順位相続人が相続放棄した事実を知った時が、「自分が相続人となった事実を知った時」であるわけです。

したがって、先順位相続人が相続放棄した事実を知らなかった場合には、その事実を知った時から、3ヶ月以内であれば相続放棄の申述が可能だということです。

4-2.特別な事情がある場合の熟慮期間の起算点

3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄(または限定承認)の手続をしなかった場合には、相続を単純承認したものとみなされます。単純承認とは、相続人の財産も負債も全て引き継ぐということです。

しかし、特別な事情があるときには、被相続人が死亡した事実、および自分が相続人となった事実を知った時から3ヶ月が経過した後でも、相続放棄が可能な場合もあります。

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は『相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時』から起算すべきものである(最高裁判所 第二小法廷 昭和59年4月27日判決)。

よって、被相続人が亡くなったのは知っていたが、長期に渡って疎遠だったために財産状況を調べることも困難であり、また、まさか借金を抱えていたとは全く考えていなかったことについて、やむを得ない事情があった場合などには、相続放棄の熟慮期間が相続財産の全部または一部の存在を相続人が認識したときから起算できることになります。

5.相続放棄のよくある質問

5-1.相続放棄は自分でも出来るのか

相続開始から3ヶ月以内で、特別な事情が存在しない場合の相続放棄手続きであれば、裁判所のウェブサイトで申立書式を入手することなどにより、ご自分で手続きをおこなうことも出来るかもしれません(裁判所の相続の放棄の申述のページはこちら)。

ただし、相続放棄の手続きでは、家庭裁判所へいったん申立をして却下されてしまうと、再度の申立をすることはできません。そのため、まずは自分で申立てをしてみて、難しそうであれば専門家に相談するというようなやり方は避けるべきです。

また、申立をした後に裁判所から送られてくる照会書への回答もしなければなりませんが、照会書にどんな質問事項が書かれているかは実際に申立をしてみなければ分かりません。そのため、最後までご自分で手続きをおこなう自信がある場合を除いては、専門家に依頼することをお勧めします。

さらに、相続開始から3ヶ月経過後に相続放棄する必要が出てきたときや、財産の処分に該当する行為をしてしまった恐れがある場合などには、相続放棄の手続きに精通した専門家に相談した上で手続きをおこなうべきです(松戸の高島司法書士事務所は「相続放棄の相談室」ホームページも運営しており、相続放棄についての豊富な経験と実績があります)。

5-2.相続人が未成年である場合(特別代理人の要否)

相続人が未成年の場合、法定代理人である親権者(父・母)が、未成年者に代わって相続放棄の申述をします。しかし、親権者と未成年者との間で利益が相反する場合、その未成年者のための特別代理人選任を家庭裁判所へ請求しなければなりません

未成年者のために特別代理人選任が必要な具体的なケースは次のとおりです。いずれも、相続放棄申述をすることで未成年者に不利益が生じるおそれがあるからです。もし、このようなケースでも特別代理人の選任が不要であったとすれば、子供だけに相続放棄をさせることで、親権者である親が遺産を独り占めすることもできてしまいます。

  1. 未成年者と法定代理人(親権者)が共同相続人であって、未成年者のみが相続放棄申述をする場合(親権者が先に相続放棄をしている場合を除く)。
  2. 複数の未成年者の法定代理人(親権者)が、一部の未成年者のみを代理して相続放棄申述をする場合。

未成年者と法定代理人との利益が相反する場合が問題なのですから、たとえば、親権者が相続放棄申述をした後に、未成年者全員を代理して相続放棄申述をする場合、また、親権者と未成年全員が同時に相続放棄申述をする場合には特別代理人選任は不要です。

5-3.相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会

ある相続人(または、相続人であった人)が相続放棄の申述をしているかどうかを、家庭裁判所に照会することができます。

また、相続放棄していることは明らかだが、相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合にも、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることで、事件番号、受理年月日を知ることができます。

たとえば、先順位の相続人がいる場合、その人が相続放棄をしたとすれば、次順位の方が相続人となります。しかし、先順位の相続人が、本当に相続放棄の申述をしているか、本人に確認するのが難しいこともあります。そのような場合でも、家庭裁判所に対して相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をすることができるのです。

ただし、照会の申請が出来るのは、下記に該当する方に限られます。
1.相続人(照会者自身が相続放棄・限定承認の申述をしたか否かは問いません)
2.被相続人に対する利害関係人(債権者等)

5-4.相続放棄申述受理証明書の交付申請

相続放棄申述受理証明書が必要な場合には、家庭裁判所へ交付請求をします。たとえば、不動産の相続登記(名義変更)をする際には、他の相続人が相続放棄をしていることを証明するために相続放棄申述受理証明書を添付します。

相続放棄申述受理証明書の交付申請は、相続放棄の申述をする際に、申述人自身が行うのが普通ですが、申述人本人以外の利害関係人(共同相続人、被相続人に対する債権者など)から行うことも可能です

その場合には、相続放棄者との間に利害関係があることが分かる書類の提出を求められ、家庭裁判所が相当と認めたときに相続放棄申述受理証明書が交付されることになります。ただし、共同相続人からの申請の場合には、その申請人の戸籍謄本の提出が必要な程度で、それ以上の書類等は不要だと思われます

また、相続放棄申述受理証明書の交付申請をする際には、相続放棄申述をした人の氏名の他に、相続放棄申述の事件番号、受理年月日を相続放棄申述受理証明申請書へ記載する必要があります。

相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合、まずは、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をすることで、事件番号および受理年月日を知ることができます。

関連情報

相続放棄の必要書類

相続放棄の照会書・回答書の例

相続放棄申述の有無についての照会

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