家庭裁判所の手続き
司法書士がおこなうことができる主な業務の1つに裁判所に提出する書類の作成があります。家庭裁判所への申立てなどが必要となる相続手続きのなかには、弁護士を代理人にしなくとも、司法書士に書類作成を依頼すれば問題なく手続きがおこなえるものも多いです。
たとえば、千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、このページに記載のある家庭裁判所での手続きについて数多くの取扱いがあります(ここに記載のない手続きについてはお気軽にお問い合わせください。)
家庭裁判所へ提出する書類の作成を司法書士にご依頼いただいた場合、ただ申立書類等の作成をするだけでなく、手続に必要な戸籍等の収集や、家庭裁判所への申立てについても司法書士におまかせいただくことができます。相続に関する家庭裁判所手続きのことなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。
1.特別代理人の選任
相続人中に未成年者がいる場合の相続手続きでは、その未成年者のための特別代理人を家庭裁判所に選任して貰わなければならない場合があります。遺産分割協議をおこなう場合、相続放棄の申述をする場合の特別代理人選任などについて解説しています。
自筆証書による遺言は、相続開始に家庭裁判所で遺言書の検認手続きを受けなければなりません(法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している場合を除く)。相続登記をする際には、家庭裁判所の検認済証明書が付いた遺言書が必要となります。
遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき、または遺言執行者がなくなったときには、家庭裁判所へ申立てをすることにより遺言執行者を選任してもらうことができます。不動産の遺贈を受けた人が自らを遺言執行者候補者として申立てをおこなうことも可能です。
4.相続放棄の申述
相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続放棄の手続きについて豊富な経験と実績があります(当事務所が運営する相続放棄の相談室ホームページもぜひご覧ください)。
ご相談予約・お問い合わせ
「相続登記の相談室」ホームページを運営する、千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続および登記手続きのご相談を承っております。当事務所へお越しいただいての、ご依頼を前提とするご相談については、相談費用はかかりません(電話やメールのみによる無料相談は承っておりません)。
ご相談時に費用の見積もりをしますので、当事務所へ依頼するかどうかは、その後にご検討いただいて結構です。相談のみで終了した場合も費用の請求をすることはありませんし、無理に依頼を勧めるようなこともありません。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。
松戸の高島司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。親切ていねいなご対応を心掛けていますから、安心してご相談いただけます。ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。
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