銀行預金の相続手続き

銀行、郵便局、信用金庫などでの預貯金の相続手続きについても、司法書士にご依頼いただくことができます。

亡くなられたご家族(被相続人)の遺産の中に、不動産(土地、建物、マンション)がある場合には、その名義変更の手続きを司法書士に依頼するのが通常です(この手続きが不動産の「相続登記」です)。

銀行などにおける預貯金の相続については、とくべつな専門知識が必要となるものではないので、相続人ご自身が銀行などの窓口に出向いて相続(払戻しや名義変更)の手続きをすることも可能です。

けれども、預貯金の相続についても司法書士に手続きを依頼すれば、相続人ご自身が銀行の窓口へ出向くことなしに手続きを進めることができます。

相続人がご高齢のためご自身で手続きをするのが難しいという場合や、お仕事の都合などで平日の昼間に銀行へ行くのが難しいときなどには、預貯金の相続手続きについても司法書士におまかせください。

このページでは、司法書士にご依頼いただける、銀行預金の相続やそれに関連する手続きについて解説していますが、ご依頼にあたって事前のご準備は不要ですので、まずはお気軽に当事務所までご相談にお越しください(ご相談は完全予約制ですので、ご相談予約のページをご覧になって事前にご連絡ください)

また、預貯金の相続手続きについてのさらにくわしい情報は、高島司法書士事務所ウェブサイトの銀行預金の相続手続き(解約、払戻し)のページでご覧になれます。

なお、このページでは銀行預金の相続手続きと表記していますが、ゆうちょ銀行の貯金、信用金庫、信用組合などの預金についても、銀行預金と同様にご依頼いただけます。

銀行預金の相続手続き(目次)
1.司法書士に頼めること
1-1.戸籍(除籍・改製原戸籍)などの取得
1-2.遺産分割協議書の作成
1-3.銀行窓口での預貯金相続手続き
1-4.法定相続情報一覧図の作成
2.各種手続きにかかる費用
3.相続手続きのご相談は高島司法書士事務所へどうぞ

1.司法書士に頼めること

不動産の相続登記手続きと同時に銀行預金の相続手続きをご依頼いただくほか、おもな遺産が預貯金のみである場合など、預貯金の相続手続きのみを司法書士にご依頼いただくこともできます。

また、銀行預金の相続手続きとあわせて、手続きに必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)などの取得も司法書士にご依頼いただけますし、法定相続情報一覧図の作成のみを司法書士に依頼し、銀行などでの手続きはご自身でするいう方法もあります。

1-1.戸籍(除籍・改製原戸籍)などの取得

銀行預金の相続手続きをする際には、被相続人の出生から死亡するに至るまでの連続した全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本など多くの書類を集める必要があります。司法書士に銀行預金の相続手続きをご依頼いただく際には、これらの戸籍等の必要書類の取得についても全ておまかせいただくことができます

なお、不動産の相続登記手続きも同時にご依頼いただく場合、相続登記手続きで使った戸籍等を預貯金の相続手続きにも利用することができます。したがって、預貯金の相続手続きのためにあらためて戸籍等の取得をする必要はありません。

1-2.遺産分割協議書の作成

銀行預金の相続手続きをする際、相続人が2名以上いる場合には遺産分割協議書を作成するのが通常です。

遺産分割協議書には、被相続人や相続人についての表示のほか、相続人中の誰がどの財産を取得するのかを記載して、相続人全員が署名押印をします。

この遺産分割協議書を銀行などに提出することで預貯金の相続手続きをおこないますが、遺産分割協議書の内容などに不備があると手続きを受け付けてもらえないこともあります。

そこで、司法書士に相続手続きをご依頼いただく場合には、遺産分割協議書の作成についても司法書士におまかせください。

1-3.銀行窓口での預貯金相続手続き

銀行預金の相続手続きを司法書士にご依頼いただいたときには、銀行窓口での手続きもすべて司法書士が代理人としておこなえるのが通常です。

この場合、相続人ご自身が銀行へ出向く必要はなく、司法書士への委任状に署名押印をいただくことで、司法書士が代理人として手続きをおこなえることとなります(司法書士が作成した遺産承継業務用の委任状に、相続人ご本人の署名押印をいただきます)。

銀行など金融機関における預貯金の相続手続きでは、手続き完了後にすべての戸籍等を返却してもらえるのが通常です(銀行窓口へは戸籍等の原本を持参する必要がありますが、銀行でコピーを取った後に原本は返却してもらえます)。

そこで、まずは司法書士に不動産や預貯金の相続手続きを依頼し、手続き完了後にお返しする戸籍等を使って、ご自分でその他の手続きをおこなうということも可能です。

1-4.法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図とは、法務局で作成する家系図のような書類です。法定相続情報一覧図は相続手続きに必要な戸籍等の代わりになるもので、法定相続情報一覧図があれば多数の戸籍等を銀行窓口へ持参する必要がなくなります。

ただし、法定相続情報一覧図の作成を作成するためには、被相続人の出生から死亡するに至るまでの連続した全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本などが必要となりますが、これらの必要書類の取得も司法書士におまかせいただけます。

よって、預貯金の相続手続き、法定相続情報一覧図の作成と、それらの手続きに必要な戸籍等の収集までの全てを司法書士におまかせいただけます。

このほか、預貯金の相続手続きをご依頼いただかない場合でも、法定相続情報一覧図の作成と必要な戸籍等の収集をご依頼いただいたり、相続人ご自身が用意した戸籍等を使用して法定相続情報一覧図の作成のみを司法書士にご依頼いただくことも可能です。

具体的にどのような手続きを司法書士に依頼できるのかについては、お気軽にお問い合わせください。

2.各種手続きにかかる費用

銀行預金の相続手続き、法定相続情報一覧図の作成にかかる費用(司法書士報酬)については、司法書士報酬(費用)のページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所では、手続きのご依頼をいただく前に必ず費用のお見積もりをしています。また、当事務所へお越しいただいてのお見積もりと初回ご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談にお越しください。

なお、ご相談は完全予約制ですので、ご相談予約のページをご覧になって事前にご連絡くださるようお願いいたします。

3.相続手続きのご相談は高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に新規開業したときからずっと、司法書士高島の地元である千葉県松戸市で、地域の皆さまのお役に立てるよう業務をおこなっております。

当事務所は開業当初からホームページを開設していることもあり、インターネットのホームページやブログなどをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼が多いのが特徴です。司法書士の知り合いなどがおらず、司法書士に相談するのは初めてという方が大多数ですから、ご心配することなくお気軽にお問い合わせください。

高島司法書士事務所では、開業当初から相続登記やその他の不動産登記手続きを多数取り扱っており、当事務所がこれまでに取り扱った相続登記の申請件数は1,000件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、事務所開業時から2021年12月までの相続登記の申請件数のみの実績)。

また、相続登記のほかにも、相続に関連する家庭裁判所での手続きも多数取り扱っていますし、近年では銀行預金などの相続手続きのご依頼もたいへん多くいただいています。

当事務所にご相談くだされば、専門家への依頼が必要な相続手続きの多くをおまかせいただくことができますが、税理士や弁護士への相談・依頼が必要だと思われる場合には、適切な専門家をご案内することも可能です。

そこで、どの専門家に相談したらよいか分からないという場合であっても、相続に関する手続きのことならまずは松戸の高島司法書士事務所へご相談ください(ご相談は完全予約制ですので、ご相談予約のページをご覧になって事前にご連絡くださるようお願いいたします)。