司法書士報酬(手続費用)
司法書士費用は、法律などによって一律に定められているわけではなく、個々の司法書士が独自に決めているものです。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、司法書士費用(報酬)について、次のとおり宣言します。
- 司法書士費用(報酬)やその他の料金を分かりやすく明示します。
- ご依頼者様にとって適正な報酬設定となるよう努めます。
当事務所では、不動産相続登記など事前に一律の価格設定が困難な業務については、ご依頼いただく前に必ずお見積もりいたします。もちろん、お見積もりは無料ですし、依頼するかどうかは見積もりの後にご検討くだされば結構です。
なお、このページに記載していない業務については、高島司法書士事務所の総合ホームページをご覧いただくか、司法書士までお気軽にお問い合わせください。
司法書士報酬(手続費用) 目次
1.不動産登記(土地・建物の名義変更)
1-1.相続による所有権移転登記(相続登記)
1-2.遺贈による所有権移転登記(遺言による贈与)
1-3.贈与による所有権移転登記(生前贈与)
2.預貯金の相続手続き
3.法定相続情報一覧図の作成
4.家事事件(家庭裁判所での手続)
4-1.遺言書の検認
4-2.特別代理人の選任
4-3.相続放棄の申述
5.遺言書の作成
5-1.公正証書遺言
5-2.自筆証書遺言
このページの司法書士費用(報酬)は消費税10%込での価格表示となっています。
1.不動産登記(土地・建物の名義変更)
1-1.相続による所有権移転登記(相続登記)
相続による所有権移転登記(相続登記)については、司法書士費用(報酬)の一律な金額表示をしておりません。一口に相続登記といっても個々のケースにより必要な作業量や書類の内容が大きく異なるからです。
目安としては、ご自宅不動産(土地と家、またはマンションの1室)の相続登記であれば、司法書士報酬は7万円前後になる場合が多いです。これに当てはまらない場合としては、ご自宅以外にも不動産があるときや、相続開始から非常に長い年月が経っているときなどです。
まずは、ご相談くだされば必ず事前にお見積もりをいたします。相談、見積もりだけでしたら費用はかかりませんし、当事務所に依頼されるかはそれから決めていただいて結構です。
戸籍(除籍・改製原戸籍)などの取得について
相続登記をするには、被相続人の出生から死亡に至るまでの連続したすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)をはじめ、多数の書類を市役所などで取得する必要があります。それらの登記必要書類の取得代行については、書類1通あたり1,100円の手数料と実費のみで承っています。
当事務所で戸籍などの請求をする場合、松戸市役所以外への請求についてはすべて郵送でおこなってます。したがって、実費としてかかるのは市役所などに支払う手数料の他には、送料や小為替手数料のみです(交通費や出張費用がかかることはありません)。
相続登記にかかる実費について
司法書士報酬以外の実費として、登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用がかかります。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%(1000万円なら4万円)、登記事項証明書は1通480円(オンライン申請)です。
登録免許税の計算には、固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)が必要です。固定資産評価証明書は市役所(東京23区は都税事務所)で取れます。市役所(都税事務所)に行かれる際は、相続人であることが分かる戸籍謄本等と本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
1-2.遺贈による所有権移転登記
司法書士報酬 55,000円~
上記金額は、ご自宅(土地・建物、またはマンションの1部屋)の所有権(または、持分)を遺贈により取得した場合で、固定資産評価額の合計が5,000万円未満であることが条件です。
また、遺言執行者がいるか、または、遺言執行者がいなくとも相続人全員の協力が得られるときに限ります。それ以外の場合には、お話を伺ったうえでお見積もりいたします。
司法書士報酬には、登記申請書をはじめ、遺贈による不動産の所有権移転登記に必要な全ての書類の作成費用が含まれています。
なお、被相続人(遺言者)の登記簿上の住所と、最後の住所が異なる場合には、遺贈による所有権移転登記をする前に、住所変更の登記(所有権登記名義人住所変更登記)が必要です。このような場合も、事前にお見積もりいたします。
上記の他に、登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用の実費がかかります。登記のための登録免許税の計算には、不動産の固定資産評価額が必要ですので、固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちください。
1-3.贈与による所有権移転登記
司法書士報酬 55,000円~
上記金額は、ご自宅(土地・建物、またはマンションの1部屋)の所有権(または、持分の一部)を贈与する場合で、固定資産評価額の合計が5,000万円未満であることが条件です。これ以外の場合は、お見積もりをいたします。
司法書士報酬には、登記原因証明情報(不動産贈与契約書)など、不動産贈与登記に必要な全ての書類の作成費用が含まれています。
なお、不動産の所有者として登記されている住所氏名と、現在の住所(または、氏名)が異なるときは、贈与による所有権移転登記をする前に、住所(または、氏名)変更の登記(所有権登記名義人表示変更登記)が必要です。このような場合も、事前にお見積もりいたします。
上記の他に、登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用の実費がかかります。登記のための登録免許税の計算には、不動産の固定資産評価額が必要ですので、固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちください。
2.預貯金の相続手続き
司法書士報酬 66,000円
銀行預金の相続手続きのみをご依頼いただいた場合の基本報酬は上記のとおりですが、相続や遺贈などの不動産登記手続きとあわせてご依頼いただいた場合には44,000円で承ります。
ご依頼いただく金融機関が2社以上の場合、1社当たり44,000円を加算します。また、松戸市内に支店のない金融機関で出張が必要となるときは、日当(1回11,000円~)がかかります。
また、手続きに必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)や住民票(戸籍の附票)などの取り寄せも、司法書士にすべておまかせいただくことができます。この場合の費用は、実費プラス書類1通あたり1,180円の手数料のみで承っています。
3.法定相続情報一覧図の作成
司法書士報酬 33,000円
上記の司法書士報酬は「法定相続情報一覧図の作成」のみを単独でご依頼いただく場合です。相続登記の手続きとあわせてご依頼の場合には、法定相続情報一覧図作成の司法書士報酬は16,500円となります。
法務局へ「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をする際に必要な戸籍などの取得代行については、書類1通あたり1,100円の手数料と実費のみで承っています。
ただし、相続登記と法定相続情報一覧図作成を同時におこなうときは、戸籍等は1組を提出すればよいので、法定相続情報一覧図作成のためだけに戸籍などを取得する必要はありません。
4.家庭裁判所での手続の費用
4-1.遺言書の検認
司法書士報酬 33,000円
上記の司法書士報酬は、遺言書検認申立書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含んだ総額です。
家庭裁判所の費用は、収入印紙代800円と、書類郵送用としての切手代(84円切手を相続人数×2枚程度)です。
4-2.特別代理人の選任
司法書士報酬 33,000円
上記の司法書士報酬は、特別代理人選任申立書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含んだ総額です。
遺産分割協議のために特別代理人選任の申立てをする際には、「利益相反に関する資料」として遺産分割協議書案を提出します。この遺産分割協議書を当事務所で作成する際には費用が別途かかりますが、遺産分割協議に基づく不動産相続登記をあわせてご依頼いただく場合には、同じものを特別代理人選任と相続登記に使用しますから費用が節約できます。
家庭裁判所の費用は、収入印紙代800円と、書類の郵送用としての切手代(84円切手を数枚程度)です。
4-3.相続放棄の申述
司法書士報酬 44,000円
上記の司法書士報酬は、相続放棄申述書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含んだ総額です。相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに22,000円を加算します。
また、相続開始から3ヶ月間を過ぎている場合などで、上申書(事情説明書)などを作成するときには、原則として書類作成費用11,000円を加算します。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、その際には事前にお見積もりします
家庭裁判所の費用は、収入印紙代800円と、書類の郵送用としての切手代(84円切手を数枚程度)です。
5.遺言書の作成
5-1.公正証書遺言
司法書士報酬 88,000円
上記金額は、相続財産の総額が5千万円程度までの場合です。財産の額が多かったり、事業承継を伴う場合などは事前に見積もりをいたします。この他に、公証人の手数料がかかります。
遺言書の内容についてのご相談をはじめ、公証人との事前の打ち合わせ、また、遺言書作成の当日も、司法書士が公証役場へ同行いたします。
公正証書遺言の作成には証人2人以上が必要です。通常は、司法書士が1人目の証人になりますので、もう1人の証人をご用意いただくことになります。当事務所で、2人目の証人をご用意することも可能ですから、必要な際はご相談ください。
5-2.自筆証書遺言
司法書士報酬 55,000円
上記金額は、相続財産の総額が5千万円程度までの場合です。財産の額が多かったり、事業承継を伴う場合などは事前に見積もりをいたします。
専門家に相談することで間違いのない自筆証書遺言を作成したい方向けのサービスです。遺言書の内容についてのご相談をはじめ、自筆証書遺言の作成が完了するまで何度でもご相談にお越しいただけます。
司法書士による遺言書の保管や、遺言執行者に司法書士を指定することを希望される場合は、ご相談ください。