贈与登記の申請書・委任状

不動産の贈与による所有権移転登記を司法書士にご依頼いただいた場合、登記申請書、委任状を含めた必要書類の全てを司法書士が作成します。したがって、ご依頼者様が登記申請書や委任状の作成について知る必要は無いのですが、記載例をご参考までに掲載します。

なお、ここに掲載する贈与登記申請書は、紙の申請書の例です。司法書士が贈与登記の申請をする際は、オンライン申請をするのが通常なので、実際には、この例のような贈与登記申請書を使用しているわけではありません。あくまでも、紙申請するのであれば、このような登記申請書になるという例です。

贈与、相続、遺贈などによる所有権移転登記は、不動産登記の専門家である司法書士にご相談、ご依頼ください千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談を希望なさる場合には、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

1.登記申請書の書式例

不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。用紙が2枚以上になる場合は、割印(契印)が必要です。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 平成30年○月○日 贈与

権利者 千葉県柏市柏一丁目1番○号
流山 一郎

義務者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地
我孫子 花子

添付書類 登記識別情報(または、登記済証) 登記原因証明情報
印鑑証明書 住所証明書 代理権限証書

平成30年○月○日申請  千葉地方法務局松戸支局  御中

代理人 千葉県松戸市松戸○番地の1

甲野 一郎(印)

連絡先の電話番号 047-703-3201

課税価格 土地 金1,000万円
建物 金500万円

登録免許税 金30万円
内訳 土地 金20万円
建物 金10万円

不動産の表示

不動産番号 04020000×××××

所在 松戸市松戸

地番 1176番2

地目  宅地

地積  100.00平方メートル

不動産番号 04020000×××××

所在  松戸市松戸1176番地2

家屋番号 1176番2

書類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階50.00平方メートル
2階40.00平方メートル

登記申請書の記載事項についての注意

1.登記の目的

贈与者が単独で所有者している場合には「所有権移転」と書きますが、共有であれば「(贈与者の氏名)持分全部移転」となるので、本例であれば、松戸一郎持分全部移転と書きます。また、持分の一部を贈与したときは、「(贈与者の氏名)持分一部移転」となるわけです。

2.原因

贈与の日を記載します。登記原因証明情報(贈与契約書等)の記載内容と一致していなければなりません。

3.権利者

受贈者(登記権利者)の住所氏名を、住民票の記載どおりに書きます。持分の移転の場合には、下記のように、氏名の前に持分を書きます。住所は、住民票に記載されているのと一言一句違うことの無いよう正確に書かなければなりません。たとえば、「一丁目1番1号」を「一丁目1-1」や「一丁目1番地の1」と書いては駄目です。

権利者 千葉県野田市○○町一丁目1番○号
持分2分の1 流山 太郎

4.義務者

贈与者(登記義務者)の住所氏名を、印鑑証明書の記載どおりに書きます。現在の登記簿上の住所と、印鑑証明書の住所が相違する場合には、事前に所有権登記名義人住所変更登記が必要です。また、氏名が異なる場合も、所有権登記名義人氏名変更登記をします。

5.添付書類

代理権限証書とは委任状を指します。したがって、代理人により登記申請する場合のみ、添付書類として代理権限証書を記載します。その他の添付書類については、贈与登記の添付書類をご覧ください。

6.代理人

代理人により登記し申請する場合には、代理人の住所氏名を記載し押印します。なお、登記権利者が登記義務者の代理人として1人で登記申請する場合の記載例は次のとおりです。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 平成24年1月○日 贈与

権利者 千葉県柏市柏一丁目1番○号
流山 一郎

義務者  千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地
我孫子 花子

添付書類 登記識別情報(または、登記済証) 登記原因証明情報
印鑑証明書 住所証明書 代理権限証書

平成30年○月○日申請  千葉地方法務局松戸支局  御中

申請人兼義務者代理人 千葉県柏市柏一丁目1番○号
流山 一郎(印)

連絡先の電話番号 047-703-3201

(以下省略)

7.課税価格、登録免許税

課税価格は不動産の固定資産評価額です(1,000円未満の金額は切り捨て)。登録免許税額は課税価格の1000分の20(2%)です(100円未満の金額は切り捨て)。

8.不動産の表示

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおり正確に記載します。土地の地番は「○番○」なのに対し、建物の所在は「松戸市松戸○番地○」で、家屋番号が土地と同じく「○番○」となります。

マンション(敷地権付区分建物)の場合の記載例は次のとおりです。登記事項証明書の「表題部(一棟の建物の表示)」に「建物の名称」(本例では我孫子マンション)が記載されている場合には、一棟の建物の表示の「構造」、「床面積」を省略できます。もし、建物の名称が登記されていなければ、原則どおり全てを記載する必要があります。たとえば、10階建てのマンションであれば1階から10階までの全ての床面積なども書かなければならないわけです。少し古めのマンションでは、このようなケースも珍しくありません。

不動産の表示
一棟の建物の表示
所在     我孫子市我孫子一丁目1番地1
建物の名称  我孫子マンション
専有部分の建物の表示
不動産番号  0424001211111
家屋番号  我孫子一丁目1番1の1000
建物の名称  1000
種類     居宅
構造     鉄筋コンクリート造1階建
床面積   20階部分 100.00㎡
敷地権の表示
所在及び地番 我孫子市我孫子一丁目1番1
地目     宅地
地積     30000.00㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 4000000分の10000

2.委任状の書式例

登記申請の委任状には、絶対にこう書かなくてはならないとの決まりはありませんが、委任事項を漏らさずに記載することが大切です。また、登記識別情報通知書を代理人が受領するには、その旨の委任も必要です。

委任状

千葉県松戸市松戸本町○○番地

流山 一郎

私は、上記の者を代理人と定め、下記の不動産登記申請に関する一切の権限、及び登記識別情報通知を受領する権限を委任する。

1.登記の目的 所有権移転

2.原因 平成30年1月○日 贈与

3.権利者 千葉県柏市柏一丁目1番○号
流山 一郎

4.義務者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地
我孫子 花子

5.不動産の表示 後記記載の通り

平成30年○月○日

委任者 千葉県柏市柏一丁目1番○号
我孫子 花子 (印)

不動産の表示

不動産番号 04020000×××××
松戸市松戸1176番2の土地

不動産番号 04020000×××××
松戸市松戸1176番地2 家屋番号1176番2の建物

ご相談予約・お問い合わせ

相続登記の相談室ホームページを運営する、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記やその他の不動産登記手続きのご相談を承っております。当事務所へお越しいただいての、ご依頼を前提とするご相談については、相談費用はかかりません電話やメールのみによる無料相談は承っておりません)。

ご相談時に費用の見積もりをしますので、当事務所へ依頼するかどうかは、その後にご検討いただいて結構です。相談のみで終了した場合も費用の請求をすることはありませんし、無理に依頼を勧めるようなこともありません。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください(お電話、メールによるご予約のほか、LINEによるご相談予約もできます)。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。親切ていねいなご対応を心掛けていますから、安心してご相談いただけます。ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL: 0120-022-918

電話受付時間 9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、いつでもご遠慮なくお電話ください。なお、平日は18時頃までなら電話がつながることが多いです。