1.どんな場合に遺産分割協議書が必要か?
遺産分割協議書は、被相続人の遺産の分割についての、相続人間の合意内容を証するために作成するものです。
したがって、法定相続人が1人のみの場合や、法定相続人が複数であっても遺言書により誰が遺産を引き継ぐか指定されている場合には、遺産分割協議書の作成は不要です。
つまり、遺言書が無く、相続人が複数いる場合において、被相続人の遺産を分割する際に、遺産分割協議書の作成が必要だということです。
2.遺産分割協議書の作成について
遺産分割協議書を作ることによって、遺産分割協議が成立するわけではありません。相続人間での話し合いがまとまっていれば、それで遺産分割協議は有効だといえます。
しかし、その協議にしたがって、不動産や、有価証券、自動車などの名義変更をしたり、銀行預金の払い戻しを受けるためには遺産分割協議書が必要となります。なお、銀行預金を引き出す際に、遺産分割協議書でなく金融機関所定の同意書によることもありますが、この場合の同意書は遺産分割協議書と同じ意味を持ちます。
遺産分割協議書の作成方法について法律などによる決まりはありません。しかし、必要なことが記載されていなかったり、記載内容に誤りがあると、法務局や銀行での手続が行えないこともあります。この場合、遺産分割協議書をあらためて作成し直し、相続人全員による署名押印を再度しなければなりません。
不動産相続登記に使う遺産分割協議書については、私の知る限り、相続人自身が作成した場合だけでなく、税理士等が作成した場合であっても、ほとんどに間違いがあるといっても過言ではありません。用紙の余白部分に、捨て印(訂正印)が押してあれば、些細な誤りであれば訂正が可能ですが。
よって、不動産相続登記をするのを前提で考えれば、遺産分割協議書についても司法書士に任せるのが確実です。また、相続人ご自身が作成された場合でも、署名押印をする前に専門家に確認を受けるべきでしょう。