遺産分割協議書を作成したら、相続人の全員が署名および実印による押印をして、印鑑証明書を添付するのが原則です。しかし、海外に住んでいて印鑑証明書が取得できない場合には、印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明)を利用することになります。
サイン証明(署名証明)とは、署名および拇印が領事の面前でなされたことを証明するもので、海外に在留し日本に住民登録をしていない方に対して、印鑑証明書に代わるものとして発給されるものです。
サイン証明の発給手続は、在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)で行います。具体的には、遺産分割協議書を総領事館等に持参して、領事の面前で署名および拇印を押捺します。そして、この遺産分割協議書と署名証明書を綴り合わせて割印をしてもらうのです。この方法を奥書認証といいます。
なお、サイン証明は、上記のとおり「署名および拇印が領事の面前でなされたこと」を証明するものですから、遺産分割協議書へは、署名をしていない状態で持参します。
サイン証明には、上記の方法による他に、申請者の署名を単独で証明するものもあります。この場合、サイン証明のみが単独で発行されるので、遺産分割協議書等の書類にした署名(または拇印)と、サイン証明書の署名(または拇印)を照合することで、書類の作成名義の真性を判断するわけです。
この方法でも、登記申請は受理されると思われますが、奥書認証の方法を原則と考えるべきでしょう。この書式は下記のようになります。この証明書と遺産分割協議書を綴り合わせて割印をしてもらいます。
奥書認証によるサイン証明書
証明書
以下身分事項等記載欄の者は、本職の面前で貼付書類に署名(及び拇印を押捺)したことを証明します。
身分事項等記載欄
氏名:
生年月日( 明・大・昭・平 ) 年 月 日:
日本旅券番号:
備考:
証第 DQ11-0000号
平成 年 月 日
在○○日本国総領事館
総領事 ○○ ○○ (公印)
なお、在外公館でも印鑑証明書を取り扱っていることもあるので、その場合は、海外在住者であっても実印を押して、印鑑証明書を添付することにより遺産分割協議書を作成することもできます。
サイン証明(署名証明)発給手続については、外務省による各種証明・申請手続きガイドもご覧ください。また、手続をする際は事前に問い合わせをしてから、在外公館に出向くようにしてください。