松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった方からの、不動産の相続登記や相続放棄などの手続を多数ご依頼いただいております。
空き家対策などを理由に、相続登記するのを法律で義務化することが検討されていますが、現時点で相続登記に期限は無く、手続をおこなうかどうかは相続人の任意とされています。しかしながら、不動産を所有されている方が無く亡くなられたときには、先延ばしにすること無く相続登記をおこなっておくべきです。
相続登記を司法書士に依頼せず、相続人自身が法務局へ行って手続をおこなったというお話も耳にします。当事務所へ相続登記をご依頼くださった方の中にも、最初は自分で手続をしようと考えていたという方も時々いらっしゃいます。
法定相続人が2名以上いて、そのうちの1人の名義にしようとする場合、遺産分割協議に基づいて不動産登記をおこなうのが通常です(遺言書が無い場合)。また、遺産分割協議をおこなう前提として、最低限でも被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。
まずは、被相続人が生まれた場所にある役所で除籍謄本(または、改製原戸籍謄本)を取得し、その後も別の場所に本籍地が移るごとに、その本籍地で除籍謄本等を取得していかねばなりません。そして、必要な戸籍等が全て揃ったら遺産分割協議書を作成し、その後に法務局で登記手続をおこないます。
この一連の手続をご自身でおこなおうと考えるならば、司法書士に頼まず相続人自身により相続登記をすることも可能だといえますが、全く知識のない状態から全てを自分でやろうとした場合、非常に手間も時間もかかるはずです。
実際、自分で手続をするのを諦めて当事務所に依頼した方の感想として、こんなに早く手続きができると思わなかったと驚かれる場合も多いです。司法書士は数多くの相続登記手続きを取り扱っており、松戸の高島司法書士事務所では1年に100件近くの相続登記を法務局へ申請しています。
そのため、遠隔地への郵送による戸籍の請求をはじめとして、一般の方には難しく感じられる手続であっても、司法書士にとっては日常的な業務の1つです。当事務所へ相続登記手続きをご依頼いただいた場合には、戸籍等の取り寄せも1通あたり1,080円の手数料と実費(送料、役所の手数料など)のみで承っています。
まずは見積もりだけでもして貰い、司法書士に依頼するかどうかはそれから決めることもできます。当事務所では無料で見積もりをおこなっていますし、見積もりだけで終了したときには一切費用がかかりません。
また、松戸の高島司法書士事務所では、相続登記(不動産の名義変更)だけでなく、相続放棄やその他の相続手続についても多数の取り扱いがあります。相談は予約制ですので、ご相談・ご依頼のページをご覧になってまずはご連絡くださるようお願いします。