不動産(土地、建物、マンションなど)、銀行預金、証券会社(株式、投資信託)などでの相続手続のことなら、司法書士にご相談・ご依頼ください。司法書士が相続人の代理人となり、銀行預金等の相続手続をおこなうことができます。

松戸の高島司法書士事務所でも、不動産の相続手続とあわせて銀行預金の相続手続きをご依頼いただいたり、また、銀行や証券会社における相続手続のみをご依頼いただくケースも多くなっています。

不動産でも銀行預金でも同じですが、相続手続においてまず大変なのは数多くの戸籍等のを集めなければならないことです。たとえば、被相続人(亡くなられた方)が生まれたときに入った戸籍から、死亡時に入っていた戸籍まで、連続した全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)を取らなければなりません。

戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本は、本籍地の市役所等でなければ発行してもらえません。郵送で請求することもできますが、慣れていない方にとっては、戸籍を郵送で請求するのは大変なことです。また、古い戸籍を請求しようにも、戸籍を正しく読み取って必要なものを取り寄せるのは難しいかもしれません。

司法書士に銀行預金の相続手続きを依頼すれば、必要な戸籍等の収集もすべて司法書士に任せることができます。よって、事前に相続人ご自身が戸籍等の収集をしなくても、最初から司法書士にご相談・ご依頼いただければ大丈夫です。

何を司法書士に頼めるのか分からないというような場合でもご心配は不要です。相続手続のことなら、まずは松戸の高島司法書士事務所へお問い合わせください。必要に応じて適切な専門家をご紹介することも可能です。

銀行預金の相続手続き