亡くなったご家族(被相続人)が多額の債務を抱えていた場合など、その債務を引き継がないようにするために相続放棄の手続をすることがあります。
相続放棄をした場合、その方(被相続人)の相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。したがって、被相続人の借金を支払う義務から逃れることができますが、プラスの財産についても一切を引き継ぐことが出来ないのは当然です。
そうであれば、相続放棄をした場合には、被相続人がかけていた生命保険についても受け取ることが出来ないのでしょうか?結論からいえば、ケースバイケースではありますが、生命保険の死亡保険金については相続放棄をしても受け取れる場合が多いでしょう。
生命保険金を受け取れるかどうかの違いは、生命保険の契約または約款で、保険金の受取人がどのように定められていたかによって決まります。
生命保険契約で、特定の受取人が指定されている場合
まず、生命保険契約で特定の受取人が指定されている場合は、相続放棄してもその生命保険金を受け取ることができます。受取人として妻の氏名が書かれていたり、特定の受取人が定められていなくとも、受取人が「相続人」となっているような場合です。
これらの場合は、相続によって生命保険金を受け取る権利を引き継ぐわけではなく、保険契約により定められた受取人自身の権利として生命保険金を受け取るからです。つまり、相続人の権利として保険金を受け取っているわけではないのです。
受取人が被相続人となっている場合
これに対して、受取人が被相続人となっている場合には、相続が開始することによって被相続人が「生命保険金を受け取る権利」を引き継ぐわけです。したがって、相続放棄をすれば保険金を受け取ることもできないのは当然だといえるでしょう。