相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければなりません(民法915条)。
単純承認をするには、何らの手続も求められません。したがって、3ヶ月の期間内に相続放棄または限定承認をしなかった場合には、相続を単純承認したものとみなされるわけです。
単純承認をした場合には、相続人の財産も負債も全て引き継ぐということですから、期間を過ぎてしまったがために相続放棄できないとすれば大問題です。
自己のために相続の開始があったことを知ったときとは?
相続放棄が出来る期間は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内です。これは、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内と言うことではありません。
自己のために相続の開始があったことを知った時とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時です。
「相続開始の原因となるべき事実」とは、被相続人が死亡した事実です。したがって、被相続人が亡くなったことを知らなかったとすれば、死亡の事実を知ったときから3ヶ月以内だということです。
また、「自分が相続人となったことを知った時」とは、少し分かり辛いかもしれませんが、先順位の相続人がいる場合に問題となります。
つまり、自分より先順位の相続人がいるため、自分は相続人でないと思っていたとします。ところが、その先順位の相続人が相続放棄をしたことを後になって知ったとします。
それによって自分が相続人となったことを知った場合には、その時点から3ヶ月以内であれば相続放棄の申述が可能だということです。
結局、相続が開始したことを知っていても、自分が相続人となったことを知らなかった場合には、3ヶ月経過後であっても相続放棄ができることになるのです。
3ヶ月経過後であっても相続放棄が可能な場合
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月が経過してしまえば、その後は相続放棄、限定承認をすることは出来ないのが原則です。しかし、期間経過後であっても、特別な事情がある場合には相続放棄が可能なこともあります。
たとえば、「親戚(叔父、叔母など)が死亡し、自分が法定相続人だというとは認識していたものの、長期に渡って没交渉であったために財産状況を調べることも困難であり、かつ、借金を抱えているなどとは全く考えていなかったことについて、やむを得ない事情がある」というような場合です。
このようなケースで、被相続人に対する債権者から督促を受けたことで、はじめて被相続人が借金を抱えていたことを知るのは決して珍しいことではありません。多くの場合、債権者からの手紙が突然送られてくるわけです。
このようなときには、債務(借金)の存在を知ってから3ヶ月以内ならば相続放棄が可能かもしれません。
最高裁判所の判決では「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである」としています。
よって、上記のようなケースでは、相続財産の全部または一部の存在を相続人が認識したとき、つまり債務(借金)があることを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄の申述ができることになります。
相続の開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以上がたっているからといって、相続放棄することをすぐに諦めるのではなく、早急に司法書士などの専門家にご相談ください。