司法書士はご依頼いただいた手続きをおこなうために必要な戸籍等の取得をすることができます。
たとえば、相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、ご依頼者である相続人に代わって、被相続人が生まれたときから死亡に至るまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)などの取得をすることができるわけです。
戸籍(除籍)等の取得のみを司法書士に依頼できるのか
それでは、被相続人が不動産を所有しておらず、相続登記など不動産登記の手続きが不要な場合でも、司法書士に戸籍謄本等の取得を頼むことはできるのでしょうか?
このような場合、法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼することで、相続手続きに必要な戸籍等の取得を司法書士におまかせいただくことが可能となります(法定相続情報一覧図の作成についてはこちら)。
法定相続情報一覧図は、銀行などで相続手続きをおこなう際に、被相続人の出生にさかのぼる戸籍等の代わりになるものです(相続手続きの際、法定相続情報一覧図を提出すれば、原則として戸籍等の提出が不要になります)。
そこで、法定相続情報一覧図の作成のみを依頼し、その後の相続手続き(銀行、証券会社など)は相続人ご自身でおこなうこともできます。そうすることにより、銀行や証券会社などでの相続手続きに必要な戸籍等の取得を司法書士に全て依頼することができるわけです。
法定相続情報一覧図作成の費用
法定相続情報一覧図の作成は法務局(登記所)でおこないますが、法務局での手続きに手数料はかかりません(法定相続情報一覧図を何通発行してもらっても費用は無料です)。
また、松戸の高島司法書士事務所での、法定相続情報一覧図の作成の費用(司法書士報酬)は33,000円となっております。
この他に、当事務所で戸籍(除籍、原戸籍)等の取得代行をする場合、1通あたり1,100円の手数料と実費がかかります。
たとえば、除籍謄本1通を取得する場合の実費は通常1,018円(市役所等の手数料750円、送料168円、小為替手数料100円)なので、司法書士の手数料1,100円と合わせた総額は2,118円となります。
相続人ご自身が除籍謄本等の請求をする場合でも実費の1,018円はかかるわけですから、司法書士の手数料1,100円のみで必要な戸籍等の請求を司法書士にまかせることができるわけです。
相続手続きのことなら高島司法書士事務所にご相談ください
松戸の高島司法書士事務所では、ホームページやブログをご覧になった個人のお客様からの、相続手続きについてのご相談やご依頼を多数承っています。
不動産の相続登記、銀行預金の相続手続きなどのほか、今回のご案内した法定相続情報一覧図の作成も数多く取り扱っております。
「できることは自分でするので費用を抑えたい」とのご希望や、「少しくらい費用がかかっても構わないので、司法書士に頼めることは全てまかせたい」という場合など、個々のご要望に応じてまずは費用のお見積もりをいたします。
松戸の高島司法書士事務所では、ご依頼の前にお見積もりをし見積書をお渡ししますから、費用の総額がどのくらいなのか事前に分かりますし、後になって予想外に高額の費用がかかるようなこともありません。
当事務所へお越しいただいてのご相談・お見積もりは初回無料で承っております。ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします(ご相談予約・お問い合わせのページはこちら)。