債務整理業務の一環として、司法書士から、消費者金融(サラ金)等に対して「消滅時効の援用」をすることがあります。消滅時効の援用は内容証明郵便により、司法書士が代理人として行います。
貸金業者(消費者金融、クレジットカード)からの借入金債務は、最後に取引をしたときから5年間で時効により消滅します。最後の「取引」とは、借入または返済のことです。
返済が遅れればすぐに督促の電話や手紙が来ますし、サラ金などに借金(債務)を返済しないまま5年が経過することなどあり得ないような気がしますが、実際には債務が時効消滅にかかることはそれほど珍しくありません。
最も多いのは引越をきっかけに債権者からの督促が無くなったことで、そのまま返済を停止してしまったケースでしょうか。引っ越したときに住民票を移さなければ、債権者が調査しても引っ越し先は判明しません。
そうやって、5年間が経過することにより債務が時効消滅するわけです。ただ、住民票を移さないと言っても、引越前の住所が実家などであって郵便物が届く場合は上記に含まれません。
直接引っ越し先を伝えた相手以外は、債権者からの督促状だけでなく、市区町村からの通知なども届かなくなるわけですから、普通の社会生活を営むことは困難です。そこで、数年間が過ぎて借金の記憶も薄れた頃に、止むに止まれず住民票を移したことで、債権者からの督促が再開することが多いのです。
ただ、現在では、大手の消費者金融(サラ金)、クレジット・信販会社が、消滅時効が成立した後になっても、いつまでも債務者の行方を追って督促を続ける可能性は低いと思われます。
したがって、大手のサラ金等からの督促が突然再開したとすれば、まだ、債務の消滅時効は成立していないと考えた方が良いかもしれません。消滅時効期間が近くなると、消滅時効の完成防ぐために、再び債務者の行方を調査し督促を行うということもあるからです。
こういう場合は、司法書士に依頼することで、債権者から取引履歴を取り寄せて、取引の内容を確認します。それで、もしも消滅時効が完成していれば時効の援用をしますし、債務が残っているようであれば、債務整理の交渉をすることになります。
なお、何年も返済していない場合、利息や遅延損害金が多額になることがあります。しかし、債務整理をすることで支払う姿勢を見せれば、利息や遅延損害金についてはある程度免除してもらえることも多いです。
いずれにせよ、督促を受けている状態では、そのまま放置しておいても解決しません。まずは、早急に債務整理や消滅時効に詳しい司法書士に相談するべきでしょう。松戸の司法書士ならこちらをご覧ください。