千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続登記だけでなく、その他の不動産登記についても数多くのご依頼をいただいています。

たとえば、当事務所へのご依頼が多い不動産登記手続きとして、抵当権抹消登記があります。抵当権抹消登記が必要となるのは、住宅ローンを完済したときなどです。

抵当権抹消登記のご相談、ご依頼について(松戸の高島司法書士事務所)

住宅ローンの借入れをしてマイホームを購入したときは、借入先の金融機関などによって、その不動産(マイホーム)に抵当権が設定されます。

そして、無事に住宅ローンを返し終わったときには、抵当権の抹消登記をすることで、その不動産に付いている抵当権を外すことができるわけです。

しかしながら、借入先の金融機関は、住宅ローンの完済後に抵当権抹消登記に必要な書類を交付してくれるだけで、実際の登記手続きは自分でするか、または、司法書士に抵当権抹消登記の手続きを依頼する必要があります。

自分で抵当権抹消登記の手続きをしようとする場合、法務局のウェブサイトにある不動産登記の申請書様式についてなどを参考にして登記申請書を作成して、その他の必要書類とともに法務局へ持参して登記申請をおこないます。

不動産登記をする際には、最低でも登記申請をする際と、登記完了後の2回は法務局へ行く必要があります。ただし、はじめて不動産登記の手続きをする方の場合、2回ですんなりと手続きを終えるのは難しいかもしれません。

また、法務局では、事前予約制により登記手続案内をおこなっていますが、これはあくまでも登記手続きについての案内であり、予約して法務局へ行けば自分で抵当権抹消登記ができるということではありません

さらに、法務局ウェブサイトの記載によれば、「新型コロナウイルス感染拡大防止のため,登記手続案内については,原則として電話による対応とさせていただいている」とのことです。くわしくは、法務局ホームページの登記手続案内を利用される皆様へや、登記手続案内をご覧ください。

ご自分で抵当権抹消登記をするのが難しいと考える場合、司法書士に手続を依頼することになります。松戸の高島司法書士事務所では、1度だけ事務所へお越しいただければ、後の手続はすべて司法書士にお任せいただくことが可能です(ご自身で法務局へ行く必要はありません)。

くわしいことは、松戸の高島司法書士事務所ウェブサイトにある抵当権抹消登記のページをご覧ください。