東京都と埼玉、千葉、神奈川の3県では、1月7日にも再度の緊急事態宣言が出される見込みとなっています。
松戸の高島司法書士事務所では、新型コロナウイルスへの感染防止対策へ最大限の配慮をしながら、緊急事態宣言の期間中も通常営業を継続する予定です(当事務所の新型コロナウイルスへの感染防止対策についてはこちら)。
しかしながら、いくら対策を取っているとしても、外出し他人と会うとなれば、完璧に感染防止をすることは不可能です。そこで、緊急事態宣言の期間中については、電話やメールによるご相談についても可能な限り対応をおこなってまいります。
外出は避けたいからすぐには相談に行けないという場合であっても、まずはお気軽にお問い合わせください(ご相談予約・お問い合わせはこちら)。
ただし、手続きご依頼いただく際は、千葉県松戸市にある当事務所へお越しいただくのが原則ですから、電話やメールによるご相談については「必要に応じて当事務所へお越しいただける場合のみ」とさせていただきます。
電話相談、またはメール相談のみを希望なさる方についての無料相談は承っていませんので、当事務所への依頼を前提とするご相談で無い場合には、お近くの司法書士事務所へお問い合わせくださるようお願いします。
相続手続きの期限について
相続手続きの中でも、相続税申告の必要が無い場合の相続登記(不動産の名義変更)など、それほど急ぐ必要は無いものもあります。しかし、相続放棄では相続開始から3ヶ月間などの期限がありますから、緊急事態宣言の期間中であっても手続きをする必要があります。
法務省のホームページには、相続放棄の熟慮期間について次のように書かれています。
親族が亡くなったにもかかわらず,新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には,この期間を延長するため,家庭裁判所に申立てをすることができます。
しかし、この期間延長の手続き自体は、3ヶ月の熟慮期間内にしなければなりませんから、何もせずに期間を過ぎてしまったら相続放棄をすることは出来なくなってしまいます。そのようなことにならないよう、緊急事態宣言中で外出を控えようとする場合でも、まずは問合せだけでもしてみることをお勧めします。
Zoomによるオンライン相談を開始しました
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、メールや電話による相談に加え、Zoomによるオンライン相談も承っています。
このZoomによるオンライン相談は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、司法書士事務所へ出向いての相談に不安を感じる方が多い現状を踏まえて開始したものです。
当事務所へのご依頼をお考えの方からのご相談については、初回無料でオンライン相談を承ります(ご相談やお見積もりの結果、ご依頼に至らなかった場合であっても、ご相談料などの費用がかかることはありません)。
最長1時間程度の時間をお取りしてお話を伺いますので、電話やメールによるご相談よりもじっくりとご相談いただけます。必要に応じて2回目以降のZoom相談も可能ですので、まずはお気軽にご利用ください。