松戸の高島司法書士事務所による新しいホームページ『相続と登記手続の相談室』を開設して以来、このブログの更新も全く行っておりませんでした。現在は、ブログについても相続と登記手続の相談室で更新を行っていますので、そちらをご覧くださいますようお願いいたします。

さて、全く更新を行っていなかったこのサイトですが、「相続登記 松戸」のキーワードでGoogle検索すると、本日の順位は4位となっていました。最近はもっと順位が下落していると思っていたのですが、驚くべきランクアップです。

「相続登記 松戸」の1,2位は当事務所の旧メインサイト(www.office-takashima.com)が占めているものの、上記の「相続と登記手続きの相談室」が6位、現在のメインサイトのページ(わかりやすい相続登記)が8位と、現在力を入れて更新をおこなっているはずのサイトがいずれもこのサイトを下回っている状況です。

どのサイトが上であっても、当事務所運営サイトが上位表示されるのは喜ばしいことです。そのせいもあってか、松戸の高島司法書士事務所では現在も多数の相続登記のご依頼を承っております。

相続登記とは、相続を原因とする不動産の所有権移転登記のことですが、電話でお問い合わせくださる方は多くの場合、名義変更との言葉を使われます。不動産(土地、家、マンション)などの所有者の名義を変更するから名義変更ということでしょうか。

もちろん、土地の名義変更といわれれば、相続などによる所有権移転登記のことだなと予想は付きますが、不動産登記には「所有権登記名義人住所変更」というのがあります。

こちらは、所有者が変わるわけでは無く、所有者が引っ越しをしたことなどにより住所が変わった場合におこなう手続きです。司法書士の間では、この登記のことを名変(めいへん)と言っているので、名義変更といった場合にはこちを思い浮かべてしまいます。

もちろん、一般の方からの問合せの場合には、頭の中で「名義変更」→「所有権移転登記」と自動的に変換されているので混同することはありませんが。ただ、ブログの記事を書く場合などは、相続を原因とする所有権移転登記と書くよりは、相続による名義変更とでも書いた方が分かりやすいのかとは思います。

しかし、それだと今度は所有権登記名義人住所(または、氏名)変更の登記と混同される恐れもでてしまいます。一般的に使われている言葉と、専門用語の使い分けはなかなか難しいものです。

松戸の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧いただいた個人のお客様からのお問い合わせを多数いただいています。よって、難しい専門用語を使ったりせず、一般の方にも分かりやすいようにお話しするよう心がけています。

名義変更の相談をしたいとだけ言ってくださればちゃんと伝わりますのでご安心ください。