松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所は、遺産相続手続きに関する業務を得意としております。地元である千葉県松戸市、流山市、柏市や、その近隣にお住まいの皆様方より、当司法書士事務所ホームページをご覧になって、遺産相続手続きに関するご相談を多数いただいております。
遺産相続の手続きのうち、司法書士などの法律専門家の手を借りる必要がある手続きには何があるのでしょうか?
まず、相続の対象となる遺産のうち、不動産、銀行預金、有価証券、ゴルフ会員権、自動車など、所有者の名義が登録(登記)されているものについては、名義変更や解約の手続きが必要となります。これらの手続きは全て相続人自身が行うことも可能ではありますが、遺産の中に不動産がある場合、司法書士に手続きを依頼するのが通常でしょう。
上記のような遺産についての相続(名義変更・解約)手続きをする際、相続人が複数いる場合には、誰がその遺産を引き継ぐのかを明らかにするための遺産分割協議書等を提出します。たとえば、被相続人名義の銀行預金の解約手続きをするとして、求められるままに相続人の一人に預金の払い戻しをしてしまったとすれば、その相続人が遺産を独占してしまうかもしれません。
そのため、誰がその預金(遺産)を引き継ぐかについて、相続人の全員が合意していることを証明する書類として、遺産分割協議書が必要なのです。そして、相続する遺産が不動産であれば、法務局(登記所)へ遺産分割協議書やその他の必要書類を提出して、名義変更(所有権移転登記)の手続きをするわけです。
不動産の相続登記についての専門家は司法書士です。よって、遺産の中に不動産があるときには、司法書士に相続手続きの依頼をすることになります。この場合、遺産分割協議書の作成についても、不動産相続登記の付随業務として司法書士が行います。
遺産分割協議書には、不動産以外の遺産である銀行預金等の相続についても記載します。よって、銀行などでの相続手続きも、この遺産分割協議書を持参することにより行うことができます。司法書士に依頼し、間違いのない書類を作成することで、遺産相続の手続きが円滑に進みます。
また、遺産分割協議書には相続人全員の署名押印をして、印鑑証明書を添付する必要があります。したがって、遺産分割協議書を作る前提として、相続人の全員が誰であるかを明らかにする必要があります。このためには、最低でも被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本(除籍、改制原戸籍)を取得しなければなりません。
さらに、被相続人の兄弟姉妹、甥姪が相続人となる場合には更に多くの戸籍謄本等が必要になってきます。戸籍謄本等の収集や相続人の調査を相続人自身が行うのは非常に大変な作業です。司法書士に相続登記の手続きを依頼した場合、ご依頼者である相続人に代わって、戸籍謄本等の取得を全て行うことが可能です。
相続登記などの遺産相続手続きを、相続人ご自身でやってみようと思ったものの、結局うまくいかずに司法書士に依頼される方も多いようです。とくに、相続登記については、登記の専門家で無い方がご自分で手続きをするのは非常に困難だと思われます。
また、相続税の申告が必要な場合には税理士に依頼する必要がありますが、まずは、当司法書士事務所にご相談くだされば、必要に応じて税理士のご紹介をすることも可能です。遺産相続の手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。