相続放棄とは

亡くなった方(被相続人)の法定相続人は、被相続人のプラスの財産(遺産)だけでなく、マイナスの財産(負債)も全て引き継ぐのが原則です。しかし、財産より負債の方が多い場合など、それでは困ることもあるでしょう。

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の、権利義務の一切を引き継がないためにする手続です。相続を放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすとされています。したがって、相続放棄をすれば、被相続人の財産(債権)も、負債(債務)も一切引き継がなくなるわけです。

相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要です。たとえば、相続人間の話し合いによって、自分は相続財産を引き継がないことにしたとしても、それは法律上の意味での相続放棄ではありません。

たしかに、その合意に基づいて遺産分割協議書を作成しておけば相続人間では有効ですし、被相続人が所有していた不動産を相続人名義に変更登記することもできます。しかし、相続人間の合意だけでは、被相続人への債権者に対して、その請求を拒むことはできないのです。

たとえば、亡くなった父のプラスの財産もマイナスの財産(負債)も全て長男が引き継ぐとの遺産分割協議が成立したとします。しかしそれだけでは、長男以外の相続人が、父の借金を支払う義務から逃れることはできません。

このとき、長男以外の法定相続人の全員が相続放棄をすれば、唯一の相続人となった長男が財産と債務の全てを引き継ぐことになるのです。

なお、上記のように一部の相続人に相続財産(債務)を集中させるために相続放棄が利用されることもありますが、通常は、被相続人の債務を引き継がないために、全ての法定相続人が相続放棄をするケースが多いと思われます。

相続放棄の申述をできる期間

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないのが原則です。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時です。

「相続開始の原因となるべき事実」とは、被相続人が死亡した事実です。したがって、被相続人が亡くなったことをすぐには知らなかった場合には、知った時から3ヶ月以内です。

また、「自分が相続人となったことを知った時」とは、被相続人が亡くなったことは知っていても、自分より先順位の相続人がいたとすれば、自分は相続人では無いと考えるでしょう。

しかし、その先順位の相続人が相続放棄をしたなどの事情により、自分が相続人となったことを知ったとすれば、その時点から3ヶ月以内であれば相続放棄の申述が可能であるわけです。

なお、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月が経過していても、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき」には、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内であれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。

よって、3か月経ってしまったから駄目だとすぐに諦めずに、司法書士などの専門家に相談してみるのが良いでしょう。

「相続放棄」の関連情報

相続放棄の申述 (松戸の高島司法書士事務所「相続・遺言の相談室」)