松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様から、相続手続きのご相談やご依頼を多数承っています(当事務所で取り扱っている相続手続きについてのご案内は、相続手続きのご相談のページをご覧ください。)
司法書士に依頼する相続手続きといえば、不動産の相続登記手続き第一に挙げられますが、近年では銀行預金や郵便貯金の相続手続きも司法書士に依頼する方が増えています。また、ご自分で相続手続きをしようとする場合であっても、戸籍等の収集や法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼することもできます。
その他にも、自筆証書遺言の検認や遺言執行者選任申立て、遺産分割協議をする際の特別代理人選任申立て、さらには相続放棄など家庭裁判所での手続きについても司法書士にご相談いただけます。
相続手続きについて専門家に相談しようとする場合、選ぶべきは司法書士、税理士、弁護士のいずれかとなります(行政書士など、その他の専門家へ最初に相談する必要は通常ありません)。具体的にいえば、相続税の申告が必要な場合には税理士、相続人間に争いが生じる恐れがあるときには弁護士に依頼する必要がありますが、それ以外の場合には、司法書士に相談すればすべて事足りるのが通常です。
たとえば、不動産の名義変更(相続登記)や、銀行預金の相続手続きをする際には、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成も必要となりますが、それらの手続きはすべて司法書士に依頼することができます。したがって、司法書士に相談・依頼する前に、行政書士やその他の専門家といわれる人に相談する必要はないわけです。
相続手続きに必要な戸籍の収集や遺産分割協議書の作成のみを行政書士に依頼し、その後に、相続登記や銀行預金の相続手続きを司法書士に依頼した場合、最初からすべてを司法書士に依頼するのに比べて費用が高額になる可能性が極めて高いです(行政書士が不動産登記手続きを取り扱うことは法律で認められていません)。
司法書士ならば、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成を相続登記などの付随業務としておこなうため費用が低額に抑えられるのに比べて、行政書士などでは遺産分割協議書の作成のみで報酬を得ようとしますから費用が高額になるのも当然です。そこで、相続の手続きについては最初に司法書士へ相談すれば、もしも、税理士や弁護士に相談する必要があるときには、司法書士を通じて適切な専門家へ相談することも可能です。
松戸駅の近くで相続の相談をしたいと考えた場合、Google検索などで専門家を探すのが通常だと思われます。松戸の高島司法書士事務所では2002年2月の新規開業時からずっとホームページを開設していることもあり、相続関連の多くのキーワードにおいて、松戸市内の専門家ホームページの中で上位に表示されていますから、日々数多くのお問い合わせをいただいています。
松戸の高島司法書士事務所は2021年2月で事務所開業から19年が経過し、2022年2月には20周年を迎えることになります。これだけ長い期間にわたり松戸駅近くで営業を続けて来られたことは、地域に密着した身近な法律専門家として業務に励んできた証しだといえます。相続手続きのことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へお気軽にご相談ください。