松戸市の相続登記は高島司法書士事務所へ

(最終更新日:2026年4月14日)

松戸市にある不動産(土地、建物、マンションなど)の相続登記(名義変更)のことなら、相続登記の相談室ホームページを運営する「千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)」へご相談ください。

当事務所は、2002年2月に松戸市で開業した地域密着型の司法書士事務所です。すべてのご相談について、代表である司法書士高島が直接対応しておりますので、相続登記のことも安心してご相談いただけます。

1.松戸市の相続登記は高島司法書士事務所へ

2.相続登記をするにはどうすればよいのか

2-1.どこで手続きをするのか

2-2.誰に相談するのか

2-3.どこの司法書士事務所に頼むべきか

3.千葉地方法務局松戸支局のご案内

4.まとめ・よくある質問(FAQ)

1.松戸市の相続登記は高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市や流山市にある不動産の相続登記は、千葉地方法務局松戸支局(松戸市岩瀬473番地18、松戸駅から徒歩約10分)で行います。

ただし、司法書士に相続登記の手続きを依頼した場合には、ご依頼者である相続人ご本人が法務局へ行く必要はありません。相続登記の申請に関する法務局での手続きは、代理人である司法書士が行うことができます。

相続登記の相談室ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、松戸駅東口徒歩1分の便利な場所にございます。

当事務所では、2002年に松戸市で開業して以来、20年以上にわたり、千葉地方法務局松戸支局への相続登記申請を多数取り扱ってまいりました。

松戸市にあるご自宅についての一般的な相続登記の手続きはもちろん、数次相続や代襲相続などが関係する複雑な相続登記についても、豊富な取扱経験があります。

相続登記その他の不動産登記や相続手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。

ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

2.相続登記をするにはどうすればよいのか

相続登記(不動産の名義変更、相続を原因とする所有権移転登記)をする際には、不動産登記の専門家である司法書士に相談し、手続きを依頼するのが一般的です。

2-1.どこで手続きをするのか

相続登記は、その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で手続きをします。たとえば、千葉県松戸市や流山市に所在する不動産(土地、建物)であれば、千葉地方法務局松戸支局の管轄となります。

相続登記の申請は、管轄法務局へ直接出向いて行うほか、郵送やインターネットを利用したオンライン申請によって行うこともできます。

司法書士に相続登記の手続きを相談し、依頼した場合には、法務局への相続登記の申請手続きも司法書士が代理人として行います。

そのため、相続人であるご依頼者ご自身が法務局へ行く必要はありません。

2-2.誰に相談するのか

相続登記など不動産登記の手続きには専門的な知識が必要であり、法務局へ行けば相続人がご自分で簡単にできるというものではありません。

そのため、相続登記の手続きについては、不動産登記の専門家である司法書士に相談し、依頼するのが一般的です。

相続登記など不動産の権利に関する登記の申請代理を業として行うことができるのは、法律上、司法書士と弁護士に限られます。ただし、相続登記のみの依頼を日常的に取り扱っているのは、多くの場合、司法書士事務所です。そのため、実際に相続登記について相談する先としては、司法書士事務所が中心になるといえるでしょう。

司法書士と弁護士以外が相続登記の手続きを業として取り扱うことはできません。たとえば、行政書士が相続登記の手続きを行うことはできず、申請書の作成のみをしてご本人が登記申請をするような進め方についても、非弁行為・非司行為等の問題が生じ得ますので注意が必要です。

なお、ご自分で相続登記をしたいとお考えの場合には、法務局のウェブサイトに詳しい解説があります(相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ)。こうした解説をご覧になったうえで、ご自身でも対応できると判断される場合には、ご本人が相続登記の手続きを行うことも可能です。

2-3.どこの司法書士事務所に頼むべきか

司法書士が相続登記の手続きをする場合、法務局への登記申請は、オンラインまたは郵送により行うのが通常です。

そのため、管轄法務局へ直接行って登記申請の手続きをする必要はなく、原則として、日本全国どこにある不動産の相続登記であっても、問題なく手続きを進めることが可能です。

たとえば、松戸市にある実家の相続登記をしたいものの、現在は松戸市から遠く離れた場所にお住まいである場合には、必ずしも松戸市にある司法書士事務所へ相談に行かなければならないわけではありません。

現在のお住まいの近くにある司法書士事務所へ依頼して、松戸市にある不動産の相続登記を行うことも可能です。

それでも、多くの司法書士事務所にとって、最も取扱件数が多いのは、事務所所在地を管轄する法務局への登記申請手続きであると思われます。当事務所でも、松戸市や流山市にある不動産の相続登記申請が、特に多くなっています。

実際にも、地域によって法務局の取扱いにローカルルールのような違いが見られることがありますし、登記申請の依頼を受ける場合であっても、司法書士にとって土地勘があり、慣れている場所にある不動産のほうが手続きを進めやすいのは確かです。

そのため、相続登記をする場所にある司法書士事務所へ行くのが難しい場合には、お近くの司法書士事務所でも手続きはできるものの、可能であれば当該地域にある司法書士へ相談するのも一つの方法といえるでしょう。

もっとも、経験豊富な司法書士であれば、遠方にある不動産の相続登記であっても、とくに問題なく対応することが可能です。

したがって、松戸市内に不動産がある場合の相続登記は、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へご依頼ください。また、松戸市のほかにも被相続人名義の不動産がある場合であっても、あわせて当事務所へご依頼いただくことが可能です。

3.千葉地方法務局松戸支局のご案内

1.管轄区域 千葉県 松戸市、流山市

千葉地方法務局松戸支局で取り扱っているのは不動産登記のみです。商業・法人登記(株式会社、有限会社、合同会社などの登記)については、千葉地方法務局本局(千葉市中央区)が千葉県全域を管轄しています。

2.所在地 〒271-8518 千葉県松戸市岩瀬473番地18

3.電話番号 047-363-6278

※自動音声ガイダンスに従い、該当する番号を選択してください。

【1】登記の各種証明書,地番や家屋番号の照会,管轄や道案内に関するお問合せ

【2】土地・建物の登記申請手続に関するお問合せ

【3】それ以外のお問合せ 047-308-4313

(不動産、商業・法人登記事項証明書等発行窓口)※地番照会を含む

4.行き方 JR常磐線・千代田線・京成電鉄松戸線 松戸駅から徒歩10分

法務局の案内では松戸駅から徒歩10分とされていますが、松戸駅東口を出て正面にあるイトーヨーカドーの中を通り抜けて向かえば、もう少し早く到着できます。

5.案内図(地図)

千葉地方法務局松戸支局(法務局による案内図)

6.参考情報

過去に流山市内にあった千葉地方法務局流山出張所(流山市平和台1-3-1、流山市役所のすぐ近く)は、平成13年6月11日をもって松戸支局に統合されました。これにより、千葉県流山市の不動産についての法務局の管轄も松戸支局へ変更されています。また、会社の登記(商業・法人登記)については、現在では千葉県全域が千葉地方法務局本局(千葉市中央区)の管轄となっています。松戸市にある会社であっても、松戸支局へ登記申請をすることはできませんので、ご注意ください。

4.まとめ・よくある質問(FAQ)

松戸市で相続登記(不動産の名義変更)をする場合、管轄は千葉地方法務局松戸支局です。相続登記は、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本などの必要書類を揃え、法務局へ適切に申請しなければならないため、専門的な知識を要します。

松戸市や流山市の相続登記、その他の不動産登記についてお悩みでしたら、高島司法書士事務所へご相談ください。2002年の開業以来、20年以上にわたり相続登記を多数取り扱ってきた経験をもとに、司法書士高島が直接ご対応いたします。

よくある質問(FAQ)

Q1.松戸市の相続登記はどこの法務局に申請しますか。
A.松戸市にある不動産の相続登記は、千葉地方法務局松戸支局が管轄です。なお、流山市にある不動産についても同じく千葉地方法務局松戸支局が管轄となります。

Q2.相続登記を司法書士に依頼した場合、本人が法務局へ行く必要はありますか。
A.ありません。司法書士に相続登記を依頼した場合には、代理人である司法書士が法務局への申請手続きを行いますので、相続人ご本人が法務局へ出向く必要はありません。

Q3.流山市の相続登記も依頼できますか。
A.はい、流山市にある不動産の相続登記についてもご依頼いただけます。流山市の不動産も千葉地方法務局松戸支局の管轄です。松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。

Q4.相続登記は自分でもできますか。
A.相続人ご自身で行うことも可能です。ただし、戸籍等の必要書類の収集、遺産分割協議書や登記申請書の作成などが必要となるため、専門家である司法書士に相談し、依頼するのが一般的です。

松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

相続登記その他の不動産登記や、遺産相続に関連する手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。ご相談は完全予約制ですので、お電話でご予約いただくか、「ご相談予約・お問い合わせ」ページのメールフォームをご利用ください。

当事務所へお越しいただいてのご相談は、何度でも無料で承っております(司法書士へ依頼する予定がなく、相談のみをご希望の場合には、無料相談の対象となりません。また、電話のみによる無料相談も承っておりません)。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL: 0120-022-918

電話受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいるときは電話に出ますので、どうぞご遠慮なくお電話ください。なお、平日は18時頃まで電話がつながることが多くなっています。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、2002年2月の開業以来、20年以上にわたり、相続登記(相続による不動産の名義変更)その他の不動産登記手続きを多数取り扱ってまいりました。当事務所がこれまでに取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、2002年2月の事務所開業時から2025年12月までの相続登記申請件数の実績です)。