松戸市の相続登記は高島司法書士事務所へ

(最終更新日:2024年8月28日)

松戸市にある不動産(土地、建物、マンションなど)の相続登記(名義変更)のことなら、相続登記の相談室ホームページを運営する「千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)」へ何でもご相談ください。

当事務所は、2002年2月に松戸市で開業した地域密着型の司法書士事務所です。すべてのご相談に代表である司法書士高島が直接ご対応していますから、難しい相続登記のことでも安心してご相談いただけます。

1.松戸市の相続登記は高島司法書士事務所へ

2.相続登記をするにはどうすればよいのか

2-1.どこで手続きをするのか

2-2.誰に相談するのか

2-3.どこの司法書士事務所に頼むべきか

3.千葉地方法務局松戸支局のご案内

1.松戸市の相続登記は高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市と流山市にある不動産の相続登記は、千葉地方法務局松戸支局(松戸市岩瀬473番地18、松戸駅から徒歩約10分)でおこないます。

ただし、司法書士に相続登記の手続きを依頼した場合には、ご依頼者である相続人ご本人が法務局へ行く必要はありません(相続登記の申請に関する法務局での手続きのすべてを、代理人である司法書士がおこなうことができます)。

相続登記の相談室ホームページを運営している、千葉県松戸市の高島司法書士事務所は松戸駅東口徒歩1分から1分のたいへん便利な場所にございます。

当事務所では2002年に松戸市で新規開業してから20年以上の長きにわたり、千葉地方法務局松戸支局への相続登記の申請を多数取り扱ってまいりました。

松戸市にあるご自宅についての一般的な相続登記の手続きはもちろん、数次相続や代襲相続などの関連する複雑な相続登記の取り扱い経験も法務です。

相続登記その他の不動産登記や相続手続きのことなら、なんでも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。

ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。

2.相続登記をするにはどうすればよいのか

相続登記(不動産の名義変更、相続を原因とする所有権移転登記)をする際には、不動産登記の専門家である司法書士に相談し、手続きを依頼するのが通常です。

2-1.どこで手続きをするのか

相続登記は、その不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で手続きをします。たとえば、千葉県松戸市、流山市に所在する不動産(土地、建物)であれば、千葉地方法務局松戸支局の管轄となります。

相続登記の申請は、管轄法務局へ直接出向いておこなうほか、郵送やインターネットを利用したオンラインにより申請することもできます。

司法書士に相続登記の手続きを相談、依頼した場合、法務局への相続登記の申請手続きも司法書士が代理人となっておこないます。

そのため、相続人であるご依頼者自身が法務局へ行く必要はありません。

2-2.誰に相談するのか

相続登記など不動産登記の手続きは専門的な知識が必要なため、法務局へ行けば相続人がご自分で簡単にできるようなものではありません。

そのため、相続登記の手続きは、不動産登記の専門家である司法書士に相談および依頼するのが通常です。

相続登記など不動産の権利についての登記をすることができるのは、法律上、司法書士と弁護士に限られます。ただし、相続登記の依頼のみを単独で受け付けている弁護士(法律事務所)はほとんど存在しないと思われるので、実際に相続登記の相談をするならば司法書士事務所の一択となります。

司法書士と弁護士以外が相続登記の手続きを取り扱うことはできません。たとえば、行政書士が相続登記の手続きをおこなうのは違法です(行政書士などが申請書の作成のみをして、ご本人が登記申請をするのでも駄目です)。

なお、ご自分で相続登記をしたいと考える場合、法務局のウェブサイトにくわしい解説があります(相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ)。この解説などを見て、ご自分で相続登記ができると考える場合には、法務局へ行って手続きしてみることも可能かもしれません。

2-3.どこの司法書士事務所に頼むべきか

司法書士が相続登記の手続きをする場合、法務局への登記申請はオンライン(または、郵送)によりおこなうのが通常です。

管轄法務局へ直接行って登記申請の手続きをする必要はないので、原則として、日本全国どこにある不動産の相続登記であっても、問題なく手続きをすることが可能です。

そこで、松戸市にある実家の相続登記をしたいが、現在は松戸市から遠く離れた場所に住んでいるという場合、わざわざ松戸市にある司法書士事務所へ相談しに行く必要はありません。

今のお住まいの近くにある司法書士事務所に依頼することで、松戸市にある不動産についての相続登記をすることができます。

そうはいっても、多くの司法書士事務所にとって、もっとも取扱件数が多いのは事務所所在地を管轄する法務局への登記申請の手続きです(当事務所でも、圧倒的に件数が多いのは、松戸市と流山市にある不動産の相続登記の申請です)。

実際にも、地域によっては法務局の取り扱いにもローカルルール的な違いが存在することもありますし、登記申請のご依頼をいただく場合でも、司法書士にとって土地勘があり慣れている場所にある不動産の方が手続きしやすいのはたしかです。

そこで、相続登記をする場所にある司法書士事務所へ行くのが難しい場合には、お近くにある司法書士事務所でも手続きできるというようなイメージで捉えていただくのがよいかもしれません。ただし、経験豊富な司法書士であれば、遠方にある不動産の相続登記だからといって、とくに問題が生じることはありません。

よって、松戸市内に不動産がある場合の相続登記は、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へご依頼ください。そして、松戸市の他にも被相続人名義の不動産がある場合についても、当事務所へあわせてご依頼いただくことが可能です。

3.千葉地方法務局松戸支局のご案内

1.管轄区域 千葉県 松戸市、流山市

千葉地方法務局松戸支局で取り扱っているのは不動産登記のみで、商業・法人登記(株式会社、有限会社、合同会社などの登記)は千葉地方法務局本局(千葉市中央区)が千葉県全域を管轄しています。

2.所在地 〒271-8518 千葉県松戸市岩瀬473番地18

3.電話番号 047-363-6278

※自動音声ガイダンスに従い、該当する番号を選択してください。

【1】登記の各種証明書,地番や家屋番号の照会,管轄や道案内に関するお問合せ

【2】土地・建物の登記申請手続に関するお問合せ

【3】それ以外のお問合せ 047-308-4313

(不動産、商業・法人登記事項証明書等発行窓口)※地番照会を含む

4.行き方 JR常磐線・千代田線・新京成線 松戸駅から徒歩10分

法務局による案内では松戸駅徒歩10分となっていますが、松戸駅東口を出て正面にあるイトーヨーカドーの中を通り抜けて向かえばもっと早く着きます。

5.案内図(地図)

千葉地方法務局松戸支局(法務局による案内図)

6.参考情報

過去に流山市内にあった千葉地方法務局流山出張所(流山市平和台1-3-1、流山市役所のすぐ近く)は、平成13年6月11日をもって松戸支局に統合されました。これにより、千葉県流山市の不動産についての法務局管轄も松戸支局へと変更になっています。また、会社の登記(商業・法人登記)については、現在では千葉県全域が千葉地方法務局本局(千葉市中央区)の管轄となっています。松戸市にある会社であっても、松戸の法務局へ登記申請することはできないのでご注意ください。

松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください

相続登記その他の不動産登記や遺産相続に関連する手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は完全予約制なので、お電話にてご予約いただくか、または、ご相談予約・お問い合わせページのメールフォームをご利用ください。

当事務所へお越しいただいてのご相談は、何度でも無料で承っています(当事務所へ依頼する予定はなく相談のみをご希望される場合には、無料相談の対象となりません。また、電話のみによる無料相談も承っておりません)。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL: 0120-022-918

電話受付時間 9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、いつでもご遠慮なくお電話ください。なお、平日は18時頃まで電話がつながることが多いです。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、2002年2月の開業当初から20年以上の長期にわたり、相続登記(相続による不動産の名義変更)やその他の不動産登記手続きを多数取り扱っており、当事務所がこれまでに取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、2002年2月の事務所開業時から2023年12月までの相続登記の申請件数のみの実績)。