相続登記の相談室

「相続登記の相談室」ホームページは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)が運営しています。

高島司法書士事務所は、2002年に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、地元である松戸市にお住まいの方から多数のご相談、ご依頼ををいただいてきました。当事務所の大きな特徴はホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご相談、ご依頼がたいへん多いことです。

相続登記(不動産の名義変更)、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続や、その他の相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください(当事務所への相談・依頼をご検討の際は、松戸市の高島司法書事務所ホームページをぜひご覧くださるようお願いいたします)。

1.相続登記の無料相談について

2.相続登記が義務化されました

3.相続手続きのご相談は司法書士へ

4.サービス案内

5.松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所です

6.相続登記の種類

7.ご相談予約・お問い合わせ

1.相続登記の無料相談について

松戸市の高島司法書士事務所では、相続登記(相続による不動産の名義変更)の無料相談をうけたまわっています。当事務所へお越しいただいての、相続登記やその他の相続手続きについての、初回ご相談およびお見積もりは無料となります。

無料相談の対象となるのは、松戸市の高島司法書士事務所への相続手続きの依頼を検討なさっている方についてです。その他にも無料相談には条件などがありますので、相続登記の無料相談のページをご覧くださいますようお願いいたします。

2.相続登記が義務化されました

令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されています。

この相続登記の義務化により、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」こととなりました(不動産登記法第76条の2)。

改正前の不動産登記法では、不動産の所有権など権利に関する登記について登記申請することは義務ではありませんでした。相続により所有権を取得した場合であっても、その登記をするどうかは任意だったわけです。

それが、上記の法律改正により、相続登記を3年以内におこなうことが義務化されたわけです。なお、相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。

さらに、この相続登記の義務化に関する規定は、令和6年4月1日より前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても適用されます。

よって、現時点で相続登記が済んでいない不動産がある場合、そのすべてが相続登記義務化の対象となっています。どのように進めて行けばよいのか分からない場合でも、まずは松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記が義務化されます(令和6年4月1日施行)

3.相続手続きのご相談は司法書士へ

相続、遺贈、贈与などによる不動産登記(名義変更)の専門家は司法書士です。相続など不動産登記の相談をしようとする際には、司法書士事務所であることをご確認ください

司法書士事務所のホームページならば、必ず司法書士の氏名の記載があるはずです。司法書士以外の専門家(行政書士など)や相談窓口などに相談した場合でも、登記申請については司法書士に依頼する必要があります(司法書士、弁護士以外が登記申請の代理を業としておこなうのは違法です)。

よって、司法書士事務所ではない「相続相談センター」というような名称のところに問合せをしても、適切な専門家による相談が受けられなかったり、あらためて司法書士に依頼することで余計に費用がかかるかもしれません。

また、司法書士ならば、不動産や銀行預金などの相続、そのために必要な戸籍等の収集や、遺産分割協議書の作成など、遺産相続に必要なすべての手続きをご依頼いただくことができます(税理士または弁護士に依頼する必要がある場合を除く)。

相続、遺贈、贈与などによる不動産登記については、最初から司法書士事務所へ相談することを強くお勧めします。相続手続について、どこに相談したら良いか分からないという場合であっても、まずは、松戸の高島司法書士事務所へお問い合わせください。司法書士以外の専門家に相談すべきである場合には、適切な専門家のご案内もおこないます。

松戸の高島司法書士事務所へのご相談は完全予約制となっています。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって必ず事前にご予約くださるようお願いします(LINEによるご相談予約もご利用いただけます)。

4.サービス案内

「相続手続きの相談室」のサービス案内です。ここに記載のない業務については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページの相続手続きのご相談をご覧ください。

相続登記(相続による不動産の名義変更)、預貯金の相続など、相続手続きのことなら司法書士におまかせください。とくに事前準備をしなくとも、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所にご相談くだされば、必要書類や費用について分かりやすくご説明いたします。

それでも、すぐに名義変更の必要書類や手続きについてお知りになりたい方は、このホームページをご覧いただければ、相続登記を司法書士に依頼するための必要にして十分な情報が得られることと思います。

生前贈与、財産分与、抵当権抹消、登記名義人住所・氏名変更など、相続以外の登記については「松戸の高島司法書士事務所」ホームページをご覧ください。また、松戸の高島司法書士事務所が運営する、「相続と登記手続きの相談室」、「相続放棄の相談室」もぜひご覧ください。

5.松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所です

高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年の長期間にわたり、地元である松戸市にお住まいの方から多数のご相談、ご依頼ををいただいてきました。

当司法書士事務所は松戸駅東口から徒歩1分の大変便利な場所にあります。そして、松戸の法務局は松戸駅東口からイトーヨーカドー裏の松戸中央公園を通り抜けたところです。高島司法書士事務所は、松戸駅から法務局(千葉地方法務局松戸支局)へ向かう道の途中にありますから、法務局へ行った後に当事務所へお越しになる方も多くいらっしゃいます。

また、松戸の裁判所(千葉家庭裁判所松戸支部)も当事務所の近くにあります。相続登記(不動産の名義変更)は法務局でおこないますが、相続手続きの際には家庭裁判所での手続きも必要になることが多いです。相続登記や、それに関連する家庭裁判所手続きのことならなんでも、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください

当事務所は、ホームページをご覧になった個人のお客様からのご相談・ご依頼が多いのが大きな特徴です。千葉県流山市で生まれ、松戸市で育った司法書士高島が、全てのご相談に直接ご対応させていただきますから、安心してご連絡ください。

6.相続登記の種類

相続による不動産の名義変更(相続登記)には、遺言書、遺産分割協議書、法定相続による場合の3通りがあります。なお、遺言書により相続人以外の人に不動産を与えるとしている場合は、相続登記では無く遺贈の登記となります。

・遺産分割協議による相続登記

法定相続人が2人以上いて、そのうちの1人に名義変更をするときには、遺産分割協議による相続登記をします。相続人の共有名義にする場合であっても、法定相続分と異なる割合にするときはこのパターンです。

・遺言による相続登記

被相続人が遺言書を作成し、その遺言により誰が不動産を相続するかを指定している場合には、遺言による相続登記をするのが原則です。

・法定相続による相続登記

法定相続人が1人のみの場合、また、法定相続人が2人以上であっても、その法定相続分での共有名義に登記する場合には、法定相続による相続登記となります。

7.ご相談予約・お問い合わせ

「相続登記の相談室」ホームページを運営する、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続および登記手続きのご相談を承っております。当事務所へお越しいただいての、ご依頼を前提とするご相談については、相談費用はかかりません電話やメールのみによる無料相談は承っておりません)。

ご相談時に費用の見積もりをしますので、当事務所へ依頼するかどうかは、その後にご検討いただいて結構です。相談のみで終了した場合も費用の請求をすることはありませんし、無理に依頼を勧めるようなこともありません。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください(LINEによるご相談予約もご利用いただけます)。

松戸の高島司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。親切ていねいなご対応を心掛けていますから、安心してご相談いただけます。ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL: 0120-022-918

電話受付時間 9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、いつでもご遠慮なくお電話ください。なお、平日は18時頃まで電話がつながることが多いです。