ご依頼いただける相続関連手続き
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談・ご依頼いただける主な相続手続きは次のとおりです。ここに記載のない手続きについてはお問い合わせください。また、高島司法書士事務所ホームページには、相続以外の手続きについてのご案内もありますのでぜひご覧ください。
1.不動産登記
1-1.相続登記
相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)の手続きです。遺産分割、遺言、法定相続など、個々のケースによって必要な書類や手続きが異なりますので、まずは司法書士にご相談ください。
1-2.遺贈登記
遺贈する旨の遺言があった場合には、遺贈を原因とする所有権移転登記をおこないます。
1-3.贈与登記
不動産を生前贈与するときには、贈与を原因とする所有権移転登記をおこないます。
1-4.抵当権抹消登記
相続登記の申請をする際に、抵当権抹消登記を同時に申請することも可能です。
1-5.登記名義人住所(氏名)変更
相続登記の申請をする際に、登記名義人住所(氏名)変更の登記をする必要があるかなどについて解説しています。
金融機関(銀行、信用金庫など)の預貯金の相続手続き(解約、払戻し)についても、司法書士におまかせいただくことができます。
不動産や預貯金の相続手続きを司法書士にご依頼いただく場合、遺産分割協議書の作成についても司法書士におまかせください。
相続登記と一緒にご依頼いただくほかに、法定相続情報一覧図の作成と、手続に必要な戸籍などの収集のみを司法書士にご依頼いただくことも可能です。
相続人中に未成年者がいる場合などに、遺産分割協議をするためには特別代理人の選任が必要となります。
5-2.遺言執行者の選任申立て
遺言により遺言執行者の指定がされていない場合、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことができます。
5-3.遺言書の検認(自筆証書遺言)
自筆証書遺言により相続登記をするには、事前に遺言書の検認を受ける必要があります(法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除く)。
5-4.相続放棄の申述
司法書士に相続放棄申述の手続を依頼すれば、申立書類の作成だけでなく、戸籍など必要書類の収集や、家庭裁判所への提出もおまかせせいただけます。