相続放棄申述の有無についての照会
ある相続人(または、相続人であった人)が相続放棄の申述(または、限定承認)をしているかどうかが不明な場合、家庭裁判所に「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」をすることができます。相続放棄・限定承認の申述があれば、その事件番号、受理年月日等が回答され、申述が無い場合にはその旨の証明書が交付されます。
また、相続放棄していることは明らかだが、相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合にも、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることで、事件番号、受理年月日を知ることができます。そこで、相続放棄申述受理証明書を取りたいが事件番号、受理年月日が分からない場合にも利用できます。
照会の手続き
照会できる人
- 共同相続人
- 利害関係人(相続債権者、徴税官署等)
管轄裁判所
被相続人の最後の住所地(相続開始地)の家庭裁判所
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市であれば、千葉家庭裁判所松戸支部の管轄です。
手数料
照会手数料は不要なので収入印紙は不要ですが、証明書等を郵送してもらうための切手(84円切手を数枚程度)を納めることになるでしょう。
申立書式
申立の際は、下記の相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書などを使用しますが、各家庭裁判所所定の書式があると思われます。
添付書類
相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会の添付書類は主に次の通りです。この他の書類が必要になることもあるので、照会をする裁判所で確認してください。
- 被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(死亡の旨の記載のあるもの)
- 被相続人の除住民票、または戸籍附票(最後の住所が分かるもの)
- 相続人の戸籍謄本
- 照会者の住民票
- 相続関係図
- 利害関係人からの紹介の場合には、利害関係の存在を証明する書面
照会できる期間
相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会が出来る期間は原則として次の通りです。したがって、3ヶ月の熟慮期間を過ぎてから、相続放棄の申述がなされている場合には、「申述がなされていない」と回答されてしまうこともあり得ます。
ただし、被相続人の死亡日によっては、現在までに申述がなされているか否かの回答が得られる場合もあるので、管轄裁判所にご確認ください。
- 被相続人の死亡日から3ヶ月の間に、相続放棄または限定承認の申述がなされているか否か
- 先順位者の相続放棄が受理された日から3ヶ月の間に、相続放棄の申述がなされているか否か