特別受益とは、共同相続人の中に『被相続人から遺贈を受けまたは婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた人がいるとき』に、『被相続人が相続開始のときに持っていた財産の価額に、その贈与の価額を加えたもの』を相続財産とみなし、『法定相続分または遺言による指定相続分により算定した相続分の中から、その遺贈または贈与の価額を控除した残額』をその人の相続分とするものです。

特別受益が問題になるのは、『被相続人から遺贈を受けまたは婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた人がいるとき』ですが、上記を分かりやすく分解すると、次のようになります。

  1. 特別受益が問題になるのは、「被相続人から、遺贈を受け、または婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた」人がいるときです。この人のことを「特別受益者」といいます。
  2. 特別受益に該当する遺贈・贈与を受けた人がいるときは、「被相続人が相続開始の時に持っていた財産の価額に、その贈与の価額を加えたもの」を相続財産とみなします。
  3. そして、その人の相続分を、法定相続分、または遺言による指定相続分により算定した相続分の中から、その遺贈、または贈与の価額を控除した残額とするのです。これを「持ち戻し」といいます。

なお、婚姻、養子縁組のための贈与とは、持参金、支度金などとして特に用意した費用が典型的な例ですが、社会通念上、遺産の前渡しとまではいえないような金額の贈与であれば、特別受益とはされません。

特別受益者がいる場合、持ち戻しをすることで、共同相続人の間に不公平が無くなりますし、通常は、被相続人の意思にも合致すると考えられます。ただし、被相続人が持ち戻しをしないで良いとの意思を表示したときは、遺留分の規定に反しない限りは、その意思が有効となります。