次に掲げる者は相続人となることができないと、民法891条により規定されています。ここで定められているのが相続人の欠格事由です。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

上記が相続人の欠格事由であり、これに該当する場合には法定相続人となる権利を失うというわけです。欠格事由となるのは、相続人の中で自分だけが有利になるような行為をした場合であるといえます。

なお、相続人が相続欠格事由に該当する場合であっても、その代襲相続人には影響がありません。つまり、被相続人の子供が相続欠格者であっても、その子供(被相続人の孫)は代襲相続人となれるのです。

ある人が相続欠格事由に該当する行為をしたとしても、その子供には責任がないと考えられるからでしょう。親が悪いことをしたからといって、子供まで責任を取らされることにはならないわけです。この点、相続放棄した場合には、その子供が代襲相続することも無くなるのとは異なります。