前回の投稿では相続登記をする際に、法定相続人の全員がその法定相続分どおりの持分での共有名義とするときには、遺産分割協議書は不要と書きました。
上記は法定相続人が二人以上いる場合の話ですが、法定相続人が一人の場合には、当然その相続人が全ての遺産を引き継ぐぎます。したがって、相続登記をする際にも遺産分割協議書は不要です。
他の相続人の全員が相続放棄した場合
また、法定相続人が複数いても、一人を残して他の法定相続人の全員が相続放棄をした場合には、法定相続人が一人であるのと同じことになりますから遺産分割協議書は不要です。
この場合、他の法定相続人であった人が相続放棄をしたことを証明するために、相続放棄申述受理証明書を添付して相続登記をすることになります。
なお、ここでいう相続放棄とは家庭裁判所で手続をするものです。よって、自分は相続しないでよい(相続を放棄する)という意思を他の相続人に示したとしても、それだけでは相続放棄したことにはなりません。
むしろ、上記のような相続人の意思を第三者が確認できるよう文章にしたものが、遺産分割協議書であるともいえます。自分が遺産を引き継がないで良いとの意思を明らかにするために、遺産分割協議書へ署名押印するのですから。
遺産分割協議書の関連情報
・不動産相続登記の必要書類
・遺産分割協議書は法定相続分の登記には不要です(2012年1月17日のブログ記事)