贈与とは、財産を無償で譲渡することです。不動産の贈与に伴い、名義変更(贈与による所有権移転登記)するのが不動産贈与登記です。

生前贈与によらなくとも、法定相続人である妻や子は相続により不動産等の遺産を引き継ぎます。相続税の方が贈与税より税率が低、基礎控除の額が大きいため、税金面でも相続による方が有利なことが多いでしょう。

それでも、相続によるのではなく敢えて生前贈与を選択することで、自らの意志により確実に財産を引き継ぐことが可能ですから、相続を巡る相続人間のトラブルを未然に防ぐことが期待できます。

もちろん、遺言書を作成することで、不動産等の遺産を引き継ぐ人を指定することもできます。しかし、遺言書に間違いなく実現されるとは限りません。遺言書の内容を巡って相続人間で争いが生じることもありますから、生前贈与によるのが確実です。

また、税金面でも、夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除や、相続時精算課税を利用することで、税金の負担を大幅に減らすことが可能かもしれません。

また、贈与税の基礎控除額(110万円)をうまく利用し、時間を掛けて少しずつ贈与していくことで、贈与税の負担なく、相続税対策を行うことも考えられます。

「夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」について

ここでは、まず「夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」について解説します。

この特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与が行われた場合、贈与税を計算するのに際して基礎控除110万円の他に、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるというものです。

この特例を受けるための要件は次のとおりです。また、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

1.夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
2.贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

長年連れ添ってきた夫婦であればこの特例が使える場合も多いでしょう。

「不動産贈与」の関連情報

不動産贈与登記(千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)